ある日突然弁護士から相続に関する手紙が届いたら

相続人の一人もしくは複数の代理人を名乗る弁護士から、ある日突然手紙が届いたらどうすればよいのか。

ここではその対処法を説明していきます。

1 資料の開示を要求する

相続に精通している弁護士なら最初の手紙に同封されていることがほとんどですが、中には内容のない手紙を一通送っただけでしばらく音信不通という弁護士もいます。

「相続に関して受任した」だけで何の資料も損しない場合は

 

・相続人関係図

・その根拠となる戸籍謄本すべて

・被相続人の財産目録

・その根拠となる資料一式

 

を請求しましょう。

 

稀な存在ではありますが、資料を開示できないという弁護士がいます。

もしそういわれたら「開示されるまでハンコは全体に押さない」といいましょう。

相手方は、開示するか調停を申し立てるかの判断を迫られることになります。

 

通常交流がなくどのような生活をしていたかわからない被相続人についてはご自身で相続財産を調査しなくてはなりません。相手方に弁護士がつくとその手間が省けることもあります。

2 相続財産の調査

相手方に弁護士がついていても、あくまでも対立する相手方の代理人です。

その調査内容に不備があったからと言って相手方の弁護士に責任を問うことはできません。

 

したがって、万全を期したいときや債務超過が疑われるときにはご自身で調査をする必要があります。

 

 

特に、相続放棄は、相続を知ってから3か月以内と非常に期間が短いので、すぐに取り掛かる必要があります。(相続放棄について詳しくはこちら>>)

 

どうしても間に合わない場合は、三か月の期間を伸長する手続もありますが、絶対に許可されるとは限りませんので、期間内に調査完了するように全力を尽くしましょう。

 

また、大切なのは相続することで債務を負ってしまうかどうかとなります。

消費者金融や銀行からの借金の場合、信用情報機関に問い合わせる事で調べる事が可能です。

 

調査先は下記のとおりです。

 

・消費者金融系・・・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・クレジットカード会社系・・・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・銀行系・・・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

 

相続調査についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

3 方針を決める

まずは相続放棄するかどうか決めましょう。

 

相続放棄をしないのであれば、相続することになりますので、どのような条件を相手弁護士希望するか考えましょう。

 

相続財産がプラスの時は相続するが、マイナスの時は放棄する限定承認という手続きもありますが、これは相続人全員で行う必要があります。今回は何らかの理由で対立する点があるから相手方はわざわざ弁護士を雇っています。

 

ですので、限定承認ができる可能性は非常に低いと思います。

ただ、限定承認をどうしてもしたいのであれば、相手方弁護士に限定承認は考えないのかと聞いてみましょう。

 

相続放棄についてはこちらもあわせてお読みください>>

 

4 弁護士に依頼する

上記述べてきたことをすべて完璧にこなしながら、プロである弁護士を相手に自己の納得のいく結論を引き出すのはなかなか難しいといえます。

 

また、相手がしびれを切らして調停を申し立てると、現在の遺産分割調停はシステマティックにどんどん進んでしまいます。

 

気づいたら、認識もなくいろいろなことが決まってしまっているということもあります。

 

相手に弁護士がついている以上基本的にはご自身も弁護士をつけることが大切ですし、事実そういった方は多くいらっしゃいます。

 

そのあたりを決めるためはもちろん、自分で行うアドバイスを受けるためにも、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所の初回無料相談を是非ご利用ください。

 

相続でお困りの方へ>>

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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