遺産分割後に負債があることがわかったときの対処法

遺産分割後に負債があることがわかったときの対処法

遺産分割が終わった後に被相続人に負債があることがわかったらどうすればよいでしょうか。

そういった場合、冷静に、適切に対処していく必要があります。

以下で説明していきます。

 

1 対処法

遺産分割を行った後に被相続人の負債が発覚することは珍しくありません。

相続人が借り入れに気付くことは難しく、債権者からの連絡などにより負債の存在に気付くということがあるのです。

そのようなときの対処法は下記のとおりです。

 

  • 負債の負担割合について再協議する

負債は相続人同士の間で、誰がどれだけ負担するかを話し合って決めることは可能です。

負債も法定相続分での相続するのが原則ですので、債権者に対しては、各相続人は自分の法定相続分に応じた額の返済義務を負います。

 

  • 相続放棄または限定承認を検討する

原則として、相続放棄や限定承認の手続きは、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

遺産分割後に負債が発覚した場合は、すでにこの期間が経過していることがほとんどです。

 

もっとも、このような場合でも負債の存在を全く知らず、知ることができなかったなど、特別の事情がある場合は、負債の存在を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続放棄が認められる可能性があります。

 

ただし、家庭裁判所が個別に判断するため、必ずしも認められるわけではありません。

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  • 消滅時効の援用を検討する

発覚した負債が成立してから長期間経過している場合、消滅時効が成立している可能性があります。

時効期間は、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年が原則です。

 

時効の効果を主張するためには、時効が成立したことに加え、時効の援用を債権者に対して行う必要があります。

 

ただし、債務の存在を認める発言や一部弁済などをすると、時効進行がストップされてしまうことがあるため、注意が必要です。

 

  • 債権者との交渉や債務整理を検討する

相続放棄や消滅時効の援用が難しい場合は、負債の返済義務を負います。

その場合、 債権者と交渉し、分割払いの相談や減額交渉を行うことが考えられます。

 

任意での返済が難しい場合、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理手続をとることを検討します。自己破産が認められれば、負債の支払義務を免除してもらうことが可能です。

 

以上、遺産分割後に被相続人に夫妻があったときについて説明してきました。

個々のケースにより上記のどの手段を講じるか変わってきます。

まずは、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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