相続トラブルで「裁判」になるケースとは?遺産分割はいきなり訴訟できない?

遺産分割 裁判
相続人同士で遺産の分け方について揉めた場合、「すぐに裁判(訴訟)を起こして裁判官に決めてもらおう!」と考える方がいらっしゃいますが、実は「遺産の分け方(遺産分割)」そのものを、いきなり裁判で争うことはできません。

 

それは親族間の争いはできるだけ話し合いで解決すべきというルールがあるためです。

以下で説明していきます。

「遺産の分け方」を決める3つのステップ

遺産の分け方で揉めた場合は、以下の順序で解決を図ります。ここに「裁判(訴訟)」は含まれません。

 

① 遺産分割協議(当事者での話し合い)

まずは相続人全員で話し合います。1人でも納得しなければ成立しません。

 

② 遺産分割調停(家庭裁判所での話し合い)

協議が決裂した場合、裁判所の「調停委員」を交えて話し合います。あくまで話し合いなので強制力はありません。

 

③ 遺産分割審判(裁判官による決定)

調停も不成立になった場合、自動的に「審判」へ移行します。裁判官が双方の事情を考慮して遺産の分け方を強制的に決定します。

 

相続で「裁判(訴訟)」になるのはどんな時?

遺産の分け方自体は裁判できませんが、「遺産分割の前提となる事実」に争いがある場合は、話し合い(調停・審判)の前に、民事裁判(訴訟)を起こして法的に白黒つける必要があります。

 

具体的には、以下の7つのようなケースで裁判を起こします。

 

① 遺言書は無効だと主張したい(遺言無効確認訴訟)

「遺言書が偽造されている」「認知症で判断能力がない時に書かされたものだ」といった場合。

 

② 遺産の範囲で揉めている(遺産確認訴訟)

「親族名義の口座だが、実質的には亡くなった親の財産だ」「別の目的に流用されている」といった場合。

 

③ 相続人の権利を剥奪・否定したい(相続人の地位不存在確認訴訟)

「親を脅して遺言を書かせたから相続の権利はない(相続欠格)」「そもそも養子縁組や結婚自体が無効だ」といった場合。

 

④ 過去の遺産分割協議をやり直したい(遺産分割協議無効確認訴訟)

「騙されたり脅されたりしてハンコを押してしまった」「認知症の人が参加して決められたので無効だ」といった場合。

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⑤ 最低限もらえるはずの遺産を取り返したい(遺留分侵害額請求訴訟)

「愛人に全財産を譲る」という遺言などにより、残された家族が最低限もらえる権利(遺留分)を侵害された場合。ただし、このケースは原則として、裁判の前にまず調停(話し合い)をするルールがあります。

 

⑥ 生前の「使い込み」を返してほしい(不当利得返還請求訴訟など)

同居していた親族が、亡くなる前に親の口座から勝手に多額のお金を引き出していた場合。

 

⑦ ニセの相続人から遺産を取り戻したい(相続回復請求)

本当は子どもではない人や、権利を失った人が遺産を独占している場合。

 

「調停(話し合い)」と「裁判(訴訟)」の大きな違い

裁判は、調停などの話し合いと比べて、以下のような厳しい特徴があります。

 

①証拠がすべて:裁判官が判決を下すため、自身の主張を裏付ける「客観的な証拠」をしっかり提出できるかが勝敗を分けます。

②時間と負担がかかる:話し合いよりも手続きが厳格で長期化しやすく、精神的な負担も大きくなります。

 

遺言書が無効かどうか、話し合い(調停)で決めてはダメ?

調停で話し合うこと自体は可能ですが、調停で決めたことには「絶対的な効力(既判力)」がありません。

せっかく調停で解決しても、後から誰かが裁判を起こせば、結論がひっくり返ってしまうリスクがあります。

そのため、前提事項については最初から裁判で決着をつけるのが確実です。

 

裁判に発展しそうな場合は、早めに弁護士へ

相続争いで「前提となる事実(遺言の有効性や使い込みなど)」が裁判にまで発展している場合、当事者間の感情的な対立はすでに修復不可能なレベルになっていることがほとんどです。

 

裁判では、証拠集めや法的な主張の組み立てが不十分だと、ご自身に不利な判決が下されてしまいます。

弁護士に依頼すれば、複雑な裁判手続きや代理交渉をすべて任せることができ、結果的に有利な解決に繋がる可能性が高まります。

 

裁判を視野に入れている、または泥沼化して収拾がつかないとお悩みの場合は、ぜひお早めに島・鈴木法律事務所へご相談ください。

まずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談を有効活用することをおすすめします。

長年相談に注力してきた弁護士だからできるアドバイスをさせていただきます。

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