遺産を独り占めされて、遺産分割してもらえない、そんな方へ
目次
大切な方が亡くなり、法要等も済ませ、そろそろ遺産分割の話が来るかな、
そんな風に思っていたところ、何年経っても音沙汰なく、不安になってきた。
そんな方が当事務所に相談へ訪れます。
正直言って、非常にマズイ状況であることが殆どです。
今回はそんな状況についての対処法をお話をしていこうと思います。
1.独り占め
特定の相続人に遺産を独り占めされる場合、下記のようにいくつかに分類できると思います。
①遺言書に相続人の誰かに「全部相続させる」とされている場合
こういった場合は仕方ありません。
基本的には自分の財産を誰に相続させるかは本人の自由ですので。
ただし、遺留分減殺請求権を行使することが出来ます。
遺留分減殺請求権を行使するのであれば、早めに行って下さい。
遺留分が侵害されていることを知ってから1年で行使できなくなってしまいます。
②被相続人の財産を管理していた相続人が遺産分割協議に応じない
一番危ないケースと言えます。
使い込みなどやましいことがないのであれば、相続人は通常自己の責任を軽減するため、遺産分割協議を通常49日法要後に、遅くとも1周忌くらいまでに行います。
被相続人の方の生前、誰か一人の相続人が後見人にもなることなく、財産を管理しているとこういったことがよく起きます。
すぐに財産の開示を求めましょう。
そこに応じないのであれば、家庭裁判所で遺産分割調停申立てを検討しましょう。
調停での期日を確保しながら、可能な限り被相続人の財産を調査・凍結して下さい。
すべての財産を使い切られてしまったら泣き寝入りしなくてはならなくなります。
調査の結果、悪質といえる場合、使い込みをした相続人の家や退職金を仮差押えすべき場合もあります。
遺産を開示してくれない相続人への対応について詳しくはこちら>>
2.使い込みをされてしまったら
使い込みに対しては、以下のように対処しましょう。
①銀行口座を凍結する
使い込みが、その相続人の法定相続分以下であれば、凍結により、使い込んだ分はその相続人が相続したとみなして、使い込みの影響を受けずに遺産分割を進められます。
②取引履歴を調べる
相続人であれば、銀行は指定した期間の取引履歴を出してくれます。
戸籍謄本や本人確認書類等の必要書類をもって金融機関へ行きましょう。
③使い込みの有無を判断する
銀行から受け取った取引履歴の内容をみて、いつ、いくらの使いこみがあったかなかったかを確認しましょう。
・死後に出金されている
・死の直前に大量に引き出されている
・1度に数十万円以上など、不自然に大きな金額が引き出されている
・数日にわたって継続的に出金されている
・相続人名義のクレジットカードの引き落としがある
といった場合怪しいと考えられます。
④使い込まれた分を取り戻す
使いこみが発覚したら、使い込まれた財産を取り戻す必要がありますが、任意で返す人は少ないと言えます。
まずは、家庭裁判所の遺産分割調停で要求し、応じないようであれば、民事事件として不当利得返還請求訴訟をしていくことになります。
こういった場合では弁護士に依頼することが必要不可欠となります。
3.不動産を独り占めされている場合
長男など「跡継ぎだから」等と言い、実家の不動産を独り占めしている場合、必ずしも出ていかせることはできません。遺産分割協議や調停で遺産分割をしなくてはなりません。
上のケースで長男が実家を取得するなら、他の相続人へ「代償金」を払わねばなりません。任意に代償金を払わないなら家庭裁判所で調停、審判を申し立てることになります。
長男に代償金の支払い能力がない場合、家を売却していくことになりますが、任意には応じないことが多いと思います。
以上、遺産の独り占めや遺産分割に応じないときについて話をしてきました。
どちらも時間が経てば経つほど、回収が困難となります。数千万円のお金など、いとも簡単に人は使い込みます。
相手の対応に疑問を感じたらすぐに相続に注力する弁護士へ相談することをおすすめします。
是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
専門家として今なすべきことを事案に即してアドバイスさせて頂きます。
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この記事の執筆者
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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