すべてを養子にという遺言に対し遺留分減殺請求して1000万円以上獲得した事案

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遺留分減殺請求

男性 女性
被相続人との関係 長男 長女
相続人 依頼者、養子、後妻
相続財産 土地建物、その他数千万円の預金・株式

 

ご相談内容

お父様がお亡くなりになったところ、公正証書遺言が作成されており養子の方がすべて相続することのみが記載されていました依頼者の方は、当然遺留分減殺請求をすることを考えていましたが、税務評価としては不動産がマイナス評価のため、対応に悩んで当事務所を訪れそのまま受任となりました。

 

対応と結果

不動産の価値を弁護士として評価する限り、マイナスにはならないという確信がありました。遺留分減殺請求を行使すべきと助言し、交渉していくこととしました。

 

相手方に内容証明郵便を送付したところ、相手方に間もなく代理人が就きあした。

 

交渉を開始してすぐに遺留分が存すること、支払う用意があることを相手方代理人から引き出しました。

 

こういったケースでは、依頼者の方の意思が大事であるため、①結果がマイナスとなり、時間がかかっても白黒はっきりさせたいかどうか、②時間を余り掛けたくなく、リスクも負いたくないかどうか、ということを大まかに選んでもらいます。

 

本件では②ということだったので、交渉もそのことを念頭に入れて行うこととしました。
私が提案したのは、相手の嫌がるのは不動産の持ち分を取られること、不動産を守ることが出来るのであればそれ以外の財産をはき出すことは受け入れるのではないかという見込みを立て、その他財産をお二人の依頼者が半分ずつ取得する条件を出してはどうか、と提案し、了承を得たので、具体的条件について交渉をしました。

 

こちらの条件からは離れた対案を相手方は提示しましたが、交渉を繰り返していくうちに徐々に差は詰まり、最終的には納得できる条件で話がまとまりました。

 

白黒付けるならある程度裁判所のルールに従って金額が決まっていきますが、交渉なら柔軟かつ事由に金額を決めていくことが出来ます。

 

相手の考えを理解しようとして仮説を立て、それに従いこちらに有利になるような交渉を継続していく、そんな交渉力が相続事件には求められます。

 

本件はそういった交渉力を発揮できた事案といえます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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