特別受益と寄与分

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

遺産分割がスムーズに進まず、どうしても揉めてしまうケースとして、典型的ものは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。

 

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

例えば、

相続人のうちの1人が生前に自宅建物の建築資金を出してもらった

マンションを買ってもらった、などです。

 

このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を

特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

 

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった

 

・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった

 

・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた

 

・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

 

このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。(特別受益の持ち戻しについてはこちらもあわせてお読みください>>

法律上の話ですので、法律要件をみたすように主張・立証していく必要があり、感情的対立を引き起こす可能性の高い事項といえ、ある程度調停・裁判を見越して行く必要があります。

自分自身で行ったためうまく主張立証できなかったがために意図せぬ結果を招くこともあります。

 

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

 

・親の家業に従事して財産を増やした

 

・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

 

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

やはり法律的な話なので法律要件をみたすように主張立証していかなくてはなりません。

家の購入などと違い特別受益より立証の難易度は上がりますので、この点を主張するなら原則弁護士を付けるべきかと思います。

 

特別受益、寄与分に関するトラブルは、早期に弁護士に相談を

 

特別受益と寄与分は、いずれも主張立証の難易度は高く、当事者の感情的対立を引き起こす可能性の高い事項なので、少なくとも早期に弁護士に相談すべきと断言できます。

まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

主張立証の難しい特別受益・寄与分について有益な助言をさせていただきます。

 

よくある質問

Q&A 寄与分を認めてもらうにはどのような手段をとればよいのですか?

 

Q&A 他の相続人から遺留分減殺請求を受けました。寄与分を主張して相手の請求を減額することは出来ますか?

 

Q&A 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか?

 

Q&A 相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか?

 

Q&A 被相続人から長年生活費の援助を受けていた相続人がいます。このような場合に特別受益が認められるのでしょうか?

 

Q&A 土地の無償利用は特別受益と言えるか

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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