被相続人への介護は相続に考慮されないのか~寄与分~

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本来であれば施設に入所してもらうような介護を日々行い、被相続人の方の最期を看取ったのに、法定相続分通りに相続しろと言われても腑に落ちない。

 

そんなお考えをされる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

先に答えから言うと、寄与分として考慮されることがあるのです。

 

寄与分とは、親の介護など、特定の相続人が被相続人の財産維持又は形成に「特別の寄与」をした場合は、寄与者に対して、その分を認めた財産所得を認める制度をいいます。

 

たとえば、相続人が兄弟二人、相続財産が2000万円あるとして、寄与分が300万円とされると、まず寄与分300万円を受け取り、残りの1700万円を2等分して850万円ずつ受け取ることになります。要は介護された方が1150万円相続するのです。

 

ここで注意したいポイントが2つあります。

 

まずは、寄与分として認めてもらうには、裁判所でしっかりと被相続人の方の財産が介護によって維持・形成されたことを立証していく必要があります。

 

在宅介護でまったく医者や介護保険を利用していない場合(近年殆どありませんが)などは立証の方法が難しい場合などあります。

 

たまに相談される方もいらっしゃいますが、被相続人の方が施設に入所していて、キーパーソンとして買い物やお金の補充をしていた、という場合は認められないことが殆どといえます。なんとなく世話したというレベルでは難しいのです。

 

次に、寄与分が認められた場合いくらになるのかということがあります。

 

これは事案ごとに全く異なるので、ご自身の貢献を裁判所にわかってもらうためにしっかりと資料を準備して立証していく必要があります。

 

要するに、寄与分を認めてほしいなら、裁判所の手続きで、しっかりと立証していく必要があるのです。
お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、実質弁護士に依頼することが必要になってきます。

 

いずれにしても、寄与分が認められるか、認められるとしていくらになるか、は裁判所で法律的判断にて決められる事項ですので、専門的知識を有する相続に注力する弁護士に相談されることをおすすめします。
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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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