寄与分が問題になる場合
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 =4000万円
となります。
・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
尚、寄与分が認められるのが法定相続人に限られます。例えば、息子の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合には、残念ながら寄与分として主張することはできません。
法律的な話なので法律要件をみたすように主張立証していかなくてはなりません。
家の購入などと違い特別受益より立証の難易度は上がりますので、この点を主張するなら原則弁護士を付けるべきかと思います。
寄与分は、当事者の感情的対立を引き起こす可能性の高い事項なので、少なくとも早期に弁護士に相談すべきと断言できます。
まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
主張立証の難しい寄与分について有益な助言をさせていただきます。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法
- 2024.09.03学費は特別受益に該当するか