特別受益に時効はあるのか

答えから言ってしまうと、遺産分割において特別受益に時効はありません。

そのため、何年前であっても特別受益の主張ができます。特別受益が認められれば、持ち戻して公平に遺産分割が可能です。

そのため、被相続人から受けた贈与・遺贈が1年前であっても、10年以上前でも特別受益として主張が可能です。主張が認められれば、特別受益を持ち戻し、公平に遺産分割ができます。

 

特別受益における時効の例外

  • 相続開始から10年経つと主張ができない

遺産分割において特別受益の時効はありませんが、相続開始から10年経つと主張は認められません。

特別受益の主張ができなければ、特別受益がない前提で遺産分割をせざるを得ない状況となります。

遺産分割で特別受益の主張を考えている場合は、相続開始から10年以内に遺産分割を進めましょう。

 

  • 遺留分計算の場合は特別受益の時効が10年になる

遺留分を計算する場合の特別受益は、10年以内に贈与・遺贈された財産に限られます。

相続が発生する10年以内に特別受益があった場合は、特別受益を相続財産に加えて遺留分の計算を行います。

しかし、10年以上前の特別受益は、遺留分に加えることはできませんので、相続開示の財産に10年以内の特別受益を加えた財産のみで遺留分の計算をします。

 

特別受益の対象になる財産

特別受益の対象となる財産は、下記の2つに該当する財産です。

 

  • 被相続人から相続人本人に対する遺贈・死因贈与
  • 定められた条件に当てはまる相続人本人に対する生前贈与

被相続人から相続人本人に対する遺贈・死因贈与

被相続人から相続人本人に対する遺贈・死因贈与は、原則として全て特別受益の対象となります。

定められた条件に当てはまる相続人本人に対する生前贈与

被相続人から相続人本人に対する生前贈与も、特別受益の対象となり得る財産です。

しかし、生前贈与の場合は全て対象となる訳ではなく、下記の条件に当てはまる財産のみが対象です。

・婚姻や養子縁組のための贈与

・生計の資本としての贈与

 

具体例は下記のとおりです。

・婚姻に伴う金銭などの生前贈与

・養子縁組に伴う金銭などの生前贈与

・事業を始めるための開業資金の贈与

・住宅を購入するための住宅資金の贈与

・土地・建物などの居住用不動産を贈与

・高いレベルの教育費や海外留学の費用の援助

・借金を肩代わりして援助

・家業を継ぐ子への事業用資産の贈与

・扶養の範囲を超える生活費の援助

・生前に借地権を承継・設定

ただし、調停や審判に進んだ場合、上記の贈与でも特別受益が認められないケースもあります。

認められるかどうかの判断は、相続財産の総額、被相続人の収入、生活状況、他の相続人とのバランスなどさまざまな要因によって判断が下されます。

 

特別受益の対象とならない財産

特別受益の対象とならない財産は、以下のとおりです。

相続人本人以外への贈与・遺贈

特別受益の対象は、相続人本人への贈与・遺贈に限られます。相続人以外に渡された財産は原則として特別受益となりません。

そのため、被相続人の子どもが相続人の場合、子どもの子ども(被相続人の孫)に贈られた生前贈与や遺贈は、原則として特別受益になりません。

 

扶養の範囲内と考えられる生活費

扶養義務の範囲で行われる生活費の援助は、あくまでも扶養義務の履行であり「遺贈」や「贈与」に当たりません。

すなわち、生活費の援助が扶養義務の範囲内と認められる場合は、特別受益に該当しないのです。

 

被相続人より特別受益の持ち戻し免除の意向がある場合

特別受益に該当する贈与・遺贈があったとしても、被相続人により特別受益の持ち戻し免除の意向がある場合は、特別受益となりません。

特別受益の持ち戻し免除とは、過去に行った生前贈与・遺贈を特別受益の計算対象から外して遺産分割を行うように相続人に意思表示することです。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示の方法は、法律で決められていません。すなわち、書面に限らず口頭による持ち戻し免除も認められます。

 

婚姻20年以上経ったあとの配偶者への居住不動産の贈与

婚姻20年以上経ったあと、住んでいる自宅を配偶者に贈与した場合は、特別受益になりません。

平成30年の民法改正により、「婚姻期間20年以上の夫婦の一方から一方に、居住用不動産を贈与(または遺贈)した場合、原則、特別受益として扱わない」とされました。

 

特別受益が対象となる場合の相続財産の計算方法

特別受益が認められた場合、相続財産の計算方法が変わります。

遺産分割計算の場合

特別受益が認められ、特別受益を持ち戻した時の遺産分割の計算方法を、具体例でみていきましょう。

 

きょうだいが3人おり、現存する相続財産が4000万円、きょうだいのうち2人が1000万円ずつの特別受益を得ている場合、

2000万円が相続財産に持ち戻されるので、相続財産は6000万円となり、

きょうだいそれぞれが2000万円ずつ相続することになります。

実際には、現存する4000万円は、特別受益を受けている2人のきょうだいは1000万円ずつ、受けていないきょうだいが2000万円取得することになります。

 

遺留分計算の場合

具体例で見ていきましょう。

相続財産7,000万円が現存し、相続人は、きょうだい3人長男、次男、長女とします。 

被相続人が遺した遺言書には、6,000万円相当を一人のきょうだいに贈与する記載があり、1,000万円をその他二人のきょうだいで分け合うことになりますが、二人は遺留分侵害額請求をしようと考えています。 

長男に1000万円、長女にも1000万円の特別受益があったとします。

 

この場合、遺留分の計算方法は以下のとおりです。

長男、長女への1,000万円は特別受益として持ち戻しができます。

 相続財産7000万円+特別受益2,000万円=9000万円が相続財産総額です。

子どものみの相続の場合、遺留分の計算方法は「相続財産総額の1/2」を均等割した金額となります。

 

 相続財産総額9000万円×1/2=4500万円

4500万円÷3人=1500万円

計算の結果、それぞれ1500万円が遺留分です。

 

次男は、遺留分に満たない1000万円を長男に遺留分侵害額として請求できます。

他方、長女は、遺留分と特別受益で1500万円に達しているため、更なる請求はできません。

 

 遺留分計算では特別受益の持ち戻し免除があっても含むことが可能

遺言などで被相続人より、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったとしても、遺留分の計算では相続財産総額の中に特別受益を含むことができます。 

 

遺留分侵害額請求は1年以内に主張が必要

遺留分を請求できる権利は、相続開始もしくは遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内とされています。 

しかし、1年以内に遺留分を請求する意思があることの主張を行えば、時効を止めることができます。

配達証明付きの内容証明郵便により意思表示をすることが望ましいです。

 

以上、特別受益に時効があるのかについて述べてきました。

相続手続は、自分の権利は自分で守る必要があり、知らなかったと後で言ってもどうにもなりません。

また、特別受益は、判断が絶対的とはいえず、殆どの対象相続人が認めないため、調停・審判にいくことが圧倒的多数です。

特別受益の主張をすることは、裁判所での手続を覚悟する必要があります。

やはり専門家である弁護士に相談することは必要不可欠です。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

特別受益についてしっかりとアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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