相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか

Q:相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか

A:遺産分割協議は、相続人全員でしないと効力を生じません。

したがって、相続人全員が参加しない場合、効力は発生しません。
ただ、話し合った当事者間でそのような合意があるということは確認されます。
遺産協議に参加しない相続人がいる場合、調停を申し立てて、不参加を理由に審判手続に移行してもらい、審判で裁判所に結論を出してもらいます。

審判が確定すれば、法的効力が生じ、自身の相続分については、解約や名義変更が可能となります。

但し、相続人のいずれかが所在不明などの場合には、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続人のいずれかが痴呆などで意思能力を欠く場合には、後見人を選任してもらう必要があります。
そのような場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング