遺留分・寄与分・特別受益
特別受益に時効はあるのか
答えから言ってしまうと、遺産分割において特別受益に時効はありません。 そのため、何年前であっても特別受益の主張ができます。特別受益が認められれば、持ち戻して公平に遺産分割が可能です。 そのため、被相続人から受けた贈与・遺贈が1年前であっても、10年以上前でも特別受益として主張が可能です。主張が認められれば、特別受益を持... 続きはこちら≫
Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。 A:共有物分割請求訴訟をすることになります。 最高裁は、遺留分減殺によって共有となった財産は、遺産分... 続きはこちら≫
Q&A 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか?
質問 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか? 解答 まず、地代の支払いを免れていることについてはあたりません。 といいますのは、地代を支払っていないことで土地の価値が減少することがないため遺産を事前に受け取っていると考えられないからです。... 続きはこちら≫
Q&A 寄与分を認めてもらうにはどのような手段をとればよいのですか?
質問 寄与分を認めてもらうにはどのような手段をとればよいのですか? 解答 基本的には裁判所に判断してもらうこととなります。 もちろん、相続人同士で合意できれば寄与分は認められるのですが、そのようなことは非常に稀です。 というのは、寄与分という制度を知っているかは我々弁護士を除いて殆どいないため、 遺言がな... 続きはこちら≫
Q&A 相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか?
質問 相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか? 解答 あたりません。 理由は、相続人の一人に建物を貸すことで遺産が減少しないことにあります。 また、被相続人の意志からしても、自分の建物に住むことを認めたときに、相続財産を前倒しして渡した、と... 続きはこちら≫
Q&A 他の相続人から遺留分減殺請求を受けました。寄与分を主張して相手の請求を減額することは出来ますか?
質問 他の相続人から遺留分減殺請求を受けました。寄与分を主張して相手の請求を減額することは出来ますか? 解答 残念ながら出来ません。 遺留分は、法で認められた最低限の権利であり、その額を減らすことは出来ません。 それは寄与分が存する場合でも同じ事となります。 遺留分減殺請求を受けると言うことは、既に遺言により法定相続分... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人の介護を同居して何年間も行ってきました。そのような場合でも遺言がなければ法定相続分とおりの相続となるのでしょうか。
質問 被相続人の介護を同居して何年間も行ってきました。 そのような場合でも遺言がなければ法定相続分とおりの相続となるのでしょうか。 解答 寄与分として一定の金額を認めてもらえる可能性があります。 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献度に応じ、法定... 続きはこちら≫
Q&A 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか?
質問 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか? 解答 特別受益と認められれば既にその分の遺産を受け取っていることとなります。 特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与等を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人から長年生活費の援助を受けていた相続人がいます。このような場合に特別受益が認められるのでしょうか?
質問 被相続人から長年生活費の援助を受けていた相続人がいます。このような場合に特別受益が認められるのでしょうか? 解答 状況によります。 但し、月10万円を超える部分の援助については、裁判所は特別受益と認める傾向にあります。 (東京家庭裁判審判平成21年1月30日、札幌家庭裁判所審判平成26年12月15日... 続きはこちら≫
Q&A 土地の無償利用は特別受益と言えるか
質問 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか? 回答 まず、地代の支払いを免れていることについては特別受益にあたりません。 といいますのは、地代を支払っていないことで土地の価値が減少することがないため遺産を事前に受け取っていると考えられないか... 続きはこちら≫