Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。

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Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。

 

A:民事訴訟つまり共有物分割請求訴訟を地方裁判所に提起する方法があります。

共有物分割訴訟の判決では、現物分割、価格賠償、代金分割という分割方法が裁判所の裁量によって選択されます。

 

現物分割とは、土地を測量して分筆など、共有物そのものを物理的に分割する方法です。

 

価格賠償は、共有物を共有者の一人が単独で取得し、他の共有者に対して共有持分に応じた金銭を支払う方法により共有物を分割する方法です。代金分割は、不動産を競売して競売代金を共有持分に応じて分配する方法です。

 

いずれにしても共有物分割請求訴訟は時間がかかり、競売となると取得できる金額も大きく下落するのが一般です。

まずは、再度兄弟間で話し合ってみる。

特に弁護士に依頼し、最悪の場合共有物分割訴訟も辞さないということを示したうえで、再度協議することをお勧めします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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