未婚のままお亡くなりになった弟の遺産分割について没交渉となっていった相手に低額の代償金を支払うことで殆どの遺産を取得できた事案

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争点

遺産分割

情報

依頼者:女性
被相続人との関係:姉
相続人:兄弟姉妹姪甥など十数人
相続財産:不動産(数千万円)、預金(数百万円)

ご相談内容

子も妻もなく亡くなった弟の遺産分割をしようとしていたところ、一部の姪から判子は押さないと言われてしまい分割協議が頓挫したため、

当所に来所されその後の遺産分割協議を依頼されました。

 

対応と結果

まずは、判子を押さないとの意向であった姪の方達に連絡を取り、何とか分割協議に応じてもらえないか交渉を開始しました。

 

なかなか交渉のテーブルにのらない状況が続きましたが、相手が遠方におり幸運なことに相続人の一人が県内に住んでいたため、このままだと毎月神奈川県まで調停に来て頂くことになるということをお伝えしました。

 

併せて法定相続分通りの遺産分割をしても交通費を考えると割に合わない旨も伝えたところ、代償金の金額次第では・・・という流れになり、何とか金額でも合意できました。

 

そうしたところ、当初は依頼者が被相続人の面倒を見ていたのですべて依頼者が相続して構わないと言っていた相続人が代償金をもらえるなら自分も・・・と主張し出しました。姪と同じ金額ならとこちらから提案して何とか合意を取り付けました。

 

無事解決かと思いきや、まったく音信不通の相続人が連絡をくれず、色々手を尽くしてようやく連絡が付き、一悶着ありましたが何とか合意できました。

 

次には既に亡くなった相続人に養子の方がいることが判明し、その方にも何とかご理解を頂きました。

今度こそと考えていたところ、遺産分割協議書の締結は完了したものの、金融機関の手続き中に、最初代償金を支払う合意を取り付けた姪が病気でお亡くなりになりました。

 

幸い分割協議自体は終わっていたため難を逃れ、その方の相続人に代償金を支払い無事解決となりました。

 

依頼者の方は預金の大部分と不動産すべてを相続でき、満足して頂きました。

 

やはりお子様がいない方には遺言を書いて頂かないと大変なことになるということを再認識してくれた事案でした

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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