娘の夫との遺産分割協議において代理人間協議で解決金の支払いを受けた事案

この記事を読むのに必要な時間は約2分です。

争点

遺産分割

情報

依頼者:女性
被相続人との関係:母
相続人:依頼者、娘の夫
相続財産:数百万円のマンション、わずかな預金

ご相談内容

依頼者の方の娘さんが若くして急死し、死の少し前に結婚した夫との遺産分割協議がうまくいかず、

更に相手方が代理人を選任したため、自分も弁護士に依頼しようと考えて当事務所へ来所して受任することとなりました。

対応と結果

実際数百万円のマンションのみが遺産と言え、処分して現金を分けることを基本として交渉していきました。

しかし、相手方はマンションを自らのものとすることに拘っていたためなかなか交渉が進みませんでした。

当所は依頼者の方は不動産の売却に拘っていましたが、経済的に損となる可能性と時間がかかること、

最悪共有となり紛争が長期化することを説明し一定の解決金を支払う形での解決を模索しました。

相手方は当初検討に値しない条件を提示してきましたが、不動産査定など根拠を持って交渉し、

最悪共有となっても構わない、その際は賃料相当分支払ってもらう旨を伝え強気に交渉していったところ、

こちらで把握していた現実的な売却価格を基準とした金額を上回る条件を引き出すことに成功しました。

更に交渉の結果、こちらが負担した葬儀費用も満額支払わせることとなりました。

依頼者の方が相手に弁護士が付いたことをからすぐに当所へ依頼したこと、

途中当方が不動産売却へのこだわりを捨て、逆に相手が不動産所持に拘ったため、こちらに有利な解決を実現できました

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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