公正証書遺言の効力を実質否定して勝訴同様の条件で和解した事案

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争点

遺言無効確認訴訟

情報

依頼者:男性
被相続人との関係:長男
相続人:依頼者、受贈者
相続財産:2500万円の不動産、数百万円の預金

ご相談内容

依頼者の方は、お父様を亡くされ公正証書遺言を片手に相談にいらっしゃいました。

その公正証書遺言の内容は、依頼者の方とお父様が最後を過ごした交際相手の方とですべての財産を半分半分にするという内容でした。

生前を有していたはずの資産が一気になくなり、お父様の施設を交際相手の方が費用の安いところに変えようと何度も試みていたことなどから依頼者の方は生前に成年後見人選任の申立てをして弁護士が後見人となっていました。

その時の診断書から遺言作成時にお父様には遺言作成能力はないとのお考えをお持ちでした。

 

対応と結果

お父様に関する資料を収集した後、すぐに調停申し立てをしたものの、相手はまったく話合いにならない条件に終始しているため、すぐに訴訟提起することとしました。

こちらの主張を丁寧に積み重ねていき、早期段階から遺言無効を前提とした条件での和解条件の話合いとなりました。

結局、早期解決を依頼者の方が希望されたため、相続財産の預金を相手に与えて不動産を取得することで決着となりました。

今回は遺言作成時に家庭裁判所が成年後見人を選任し、その判断の基となった診断書においておよそ物事を判断できる状況になかったことということが記載されていたことが功を奏しました

依頼者の方が後見人選任の申立てをしたこと、及び、その証拠に基づいてしっかりと離礁(りしょう)していったことが依頼者の方が納得のいく解決を導いたと言えます。

公正証書遺言が作成されると、通常争う余地はなくなりますが、このようなケースもあるのであり、代理人としては公正証書遺言だからといって諦めずにしっかりと精査する必要があると実感した事案でした。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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