Q&A
遺産分割は49日法要を前にはできないのか
Q:遺産分割をするのは49日法要の後が多いと聞きましたが法律上何か決まりはあるのでしょうか。 A:遺産分割協議をする時期や期限などは法律上定められていません。 49日法要を終えてから話を始めることが多いのは、日本人の風習としてそれまでは故人を送り出すことに専念すべきということではないでしょうか。 ただし、... 続きはこちら≫
遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか
Q:遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか 相続人で遺産分割協議書に署名捺印をした後、遺産分割協議書に一部の財産が記載されていないことが判明した場合、遺産分割協議書の効力はどうなるでしょうか。 私は、兄がわざと遺産分割協議書から書き漏らしたのではないかと疑っています。この際、遺産分割協議... 続きはこちら≫
特別受益に時効はあるのか
答えから言ってしまうと、遺産分割において特別受益に時効はありません。 そのため、何年前であっても特別受益の主張ができます。特別受益が認められれば、持ち戻して公平に遺産分割が可能です。 そのため、被相続人から受けた贈与・遺贈が1年前であっても、10年以上前でも特別受益として主張が可能です。主張が認められれば、特別受益を持... 続きはこちら≫
Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?
相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか? A:特別受益と認められれば既にその分の遺産を受け取っていることとなります。 以下詳しく解説していきます。 1 特別受益とは 特別受益とは、相続人の中に、被相続人から... 続きはこちら≫
Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
Q遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。 A:まずは、遺産分割協議をしなくてはなりません。 その不動産が誰のものか確定される必要があります。 多くの場合住みついている相続人が取得して、他の相続人にはその他財産か代償金が支払われることになります。 問題なのは、住... 続きはこちら≫
Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。 A ご自身のみが相続人であったり、遺言などにより既に単独でその不動産を相続されているなら、ご自身だけで処分することできます。 それに対して、他にも相続人がいる場合、その他相続人全員の同意をもらう必要がありま... 続きはこちら≫
Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。
Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。 A:民事訴訟つまり共有物分割請求訴訟を地方裁判所に提起する方法があります。 共有物分割訴訟の判決では、現物分割、価格賠償、代金分割という... 続きはこちら≫
相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
Q:相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。 A:他の相続人の合意を得て、ご自身がその不動産を単独相続する内容の遺産分割... 続きはこちら≫
Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。
Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。 A:共有物分割請求訴訟をすることになります。 最高裁は、遺留分減殺によって共有となった財産は、遺産分... 続きはこちら≫
生命保険金は相続財産に含まれますか?
Q:生命保険金は相続財産に含まれるか? A: 被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が指定された受取人等に支払われることになります。 結論からいえば,生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれません。 生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定... 続きはこちら≫












