相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
Q:相続財産である不動産について、法定相続人の一人が法定相続分にしたがった相続人3人の共有名義で相続登記をしてしまいました。他の2名に相当額を支払い、不動産を単独取得したいと考えているのですが、共有登記をされてもできるでしょうか。
A:他の相続人の合意を得て、ご自身がその不動産を単独相続する内容の遺産分割協議や調停での合意が出来れば可能です。
遺産分割協議をしないまま、相続人が法定相続分に従った相続登記手続申請をして法定相続人全員の共有登記がされてしまうことがあります。
まず遺産分割協議・調停・審判により共有状態の解消をするべきといえます。
そして、遺産分割協議未了であるときは、共有物分割請求訴訟ができません。
共有物分割請求訴訟を提起するには、まず遺産分割が完了しているか否かを確認する必要があります。
遺産分割協議ないし調停で単独相続できるように他の相続人と合意できるように交渉してみましょう。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2025.08.29Q&AQ:婿養子の相続はどうなりますか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
- 2025.08.27Q&AQ:生命保険金は遺留分の対象になるのか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか