Q&A
Q&A 相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか?
質問 相続人のうちの一人が、被相続人の所有する建物に居住しています。そのような場合特別受益にあたるのでしょうか? 解答 あたりません。 理由は、相続人の一人に建物を貸すことで遺産が減少しないことにあります。 また、被相続人の意志からしても、自分の建物に住むことを認めたときに、相続財産を前倒しして渡した、と... 続きはこちら≫
Q&A 他の相続人から遺留分減殺請求を受けました。寄与分を主張して相手の請求を減額することは出来ますか?
質問 他の相続人から遺留分減殺請求を受けました。寄与分を主張して相手の請求を減額することは出来ますか? 解答 残念ながら出来ません。 遺留分は、法で認められた最低限の権利であり、その額を減らすことは出来ません。 それは寄与分が存する場合でも同じ事となります。 遺留分減殺請求を受けると言うことは、既に遺言により法定相続分... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人が生前に生前贈与をした相続人に持戻しをしなくて良い旨を明らかにしていた場合その意思表示は有効でしょうか?
質問 被相続人が生前に生前贈与をした相続人に持戻しをしなくて良い旨を明らかにしていた場合、その意思表示は有効でしょうか? 解答 有効となります。対象の相続人は残された遺産から更に相続分を相続できることになります。 もし、これから遺言を作成しようとされている方で、既にした生前贈与などを相続分から除外したい場... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人の介護を同居して何年間も行ってきました。そのような場合でも遺言がなければ法定相続分とおりの相続となるのでしょうか。
質問 被相続人の介護を同居して何年間も行ってきました。 そのような場合でも遺言がなければ法定相続分とおりの相続となるのでしょうか。 解答 寄与分として一定の金額を認めてもらえる可能性があります。 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献度に応じ、法定... 続きはこちら≫
Q&A 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか?
質問 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか? 解答 特別受益と認められれば既にその分の遺産を受け取っていることとなります。 特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与等を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人から長年生活費の援助を受けていた相続人がいます。このような場合に特別受益が認められるのでしょうか?
質問 被相続人から長年生活費の援助を受けていた相続人がいます。このような場合に特別受益が認められるのでしょうか? 解答 状況によります。 但し、月10万円を超える部分の援助については、裁判所は特別受益と認める傾向にあります。 (東京家庭裁判審判平成21年1月30日、札幌家庭裁判所審判平成26年12月15日... 続きはこちら≫
Q&A 土地の無償利用は特別受益と言えるか
質問 相続人の中に、被相続人の土地を無償にて使用していた者がいるのですが、そのことは特別受益にあたりますか? 回答 まず、地代の支払いを免れていることについては特別受益にあたりません。 といいますのは、地代を支払っていないことで土地の価値が減少することがないため遺産を事前に受け取っていると考えられないか... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人が死亡し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合
質問 父が死亡し、その遺産については、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分かりません。この場合に良い方法はないでしょうか。 解答 この場合には、限定承認という方法をとることができます。 というより、このような場合があるからこそ限定承認が認められているのです。 限定承認とは、「相続によって得た財産... 続きはこちら≫
Q&A 遺言書を自分で書こうと思っていますが問題あるでしょうか。
質問 遺言書を自分で書こうと思っていますが問題あるでしょうか。 解答 ズバリ問題があります、または問題となることが多いとお答えします。 自分自身で作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。 自筆証書遺言は、遺言書を残したい方が、遺言書の全文・日付・氏名を自身で書き、これに押印をすれば、一応成立します。 一見簡単そうですが... 続きはこちら≫
Q&A 被相続人の生前、相続放棄の意思を記載した文章にサインをしたが有効か?またその後、翻って財産の相続を主張したい場合、可能か?
質問 被相続人の生前に、「遺産はいりませんので、相続権は放棄します。」という署名にサインをした文章を作成したとき、そのような文章は有効と言えるか。 その後、被相続人の財産を相続したいと主張しているのですが、このような主張は可能か? 解答 生前の相続放棄 相続放棄は、現行民法下では、相続の開始後においてのみ... 続きはこちら≫