Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。

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Q遺言により不動産を単独相続した長男に対し、遺留分請求をしたところ、長男が遺留分相当の金銭を支払えないため、不動産を共有することになりました。この状態で不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか。

 

A:共有物分割請求訴訟をすることになります。

最高裁は、遺留分減殺によって共有となった財産は、遺産分割の対象ではない(最高裁平成8年1月26日)としており、遺留分侵害額請求により不動産の共有となったとき、その共有状態を解消するには遺産分割協議・調停などではなく、共有物分割請求をする必要があるということになります。

 

また、遺留分侵害額請求と同時に共有物分割請求をすれば、遺留分侵害額請求訴訟の判決の中で共有不動産の分割についても判断がされ、遺留分侵害額請求後の不動産の共有という状況が生じません。 

当初から抜本的な解決をしたいのであれば、そういった方法もあります。本件では長男にお金がない事案ですから、共有物分割訴訟は不可避といえます。

 

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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