家族関係が良好でも遺言を作る必要はあるのか

「うちは、子供たちの仲が良く、揉めることなんてありませんから遺言は不要だと思うんですが大丈夫でしょうか?」

 

そんな相談をしにいらっしゃる方がたまにいます。

 

いつも答えているのですが、法定相続分通りの相続をさせる意向で、揉めないことが本当なら問題ないですが、相続が始まってみないとも揉めるかどうかはわからないですよ、伝えています。

 

被相続人の方が気付いていない揉める要素が実は多数あります。

 

以下説明していきます。

 

①従前のきょうだい間の待遇に不満をためている場合

 

最近少なくなってきましたが、「長男だから」などという理由で一人だけ大学に進学をしたり、留学をしている場合など、そうではないきょうだいが自己の権利を主張して譲らないことがあります。
遺言を残す被相続人の方の前では「心配しないで」などと口で言っていても、いざ相続が始まると豹変する場合があります。

 

②自宅など換価しにくい財産のみ残す場合

 

遺言を書かないと配偶者の方の住むところが無くなってしまいます。
夫婦双方が元気なのであれば、まずは配偶者の方にすべての財産を与えるといった遺言を残しておかないと残された配偶者の方の生活がままならなくなるおそれがあります。
今まで同居し介護してくれた子供についても同じ問題が生じる可能性があります。

 

③自営業をしており子供の一人が継いでくれる場合

 

このケースで遺言を書かないことは事業を継がせる者として怠慢というほかないかと思います。
家族に継がせるということは族会社でしょうから、その事業に必要な財産を渡さないと廃業になりかねません。株式なども寄こせなど主張して経営に口をはさんでくるというケースも多々あります。
後継者が決まっているなら盤石の態勢で引き継げるように遺言を残すことも先代の役割です。

 

④子供の配偶者の影

 

実はきょうだい間でもめるケースの殆どが、きょうだいの配偶者の意向が大きく影響した場合です。

 

当事務所にもこういったケースでは必ず配偶者の方が一緒に相談にやってきて本人よりも熱心に主張をされます。

 

配偶者の方は他人ですので、きょうだいの仲がどうなろうと関係ないという方もいらっしゃるのです。

 

遺言を残すか迷ったら、子供たちだけではなく、その配偶者の方の顔も思い浮かべてみてください。

以上、よく揉めるケースを述べてきました。

 

このようなトラブルを回避するのは簡単で、しっかりとした遺言を残せばよいだけです。
たった一枚の紙きれを公証役場に残すことできょうだいは揉めず、配偶者の方は憂いなく余生を過ごすことが出来ます。

 

家族関係が良いからこそ、その良さを未来永劫残すために遺言を作成されることをおすすめします。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用されてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング