家族関係が良好でも遺言を作る必要はあるのか

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

「うちは、子供たちの仲が良く、揉めることなんてありませんから遺言は不要だと思うんですが大丈夫でしょうか?」

 

そんな相談をしにいらっしゃる方がたまにいます。

 

いつも答えているのですが、法定相続分通りの相続をさせる意向で、揉めないことが本当なら問題ないですが、相続が始まってみないとも揉めるかどうかはわからないですよ、伝えています。

 

被相続人の方が気付いていない揉める要素が実は多数あります。

 

以下説明していきます。

 

①従前のきょうだい間の待遇に不満をためている場合

 

最近少なくなってきましたが、「長男だから」などという理由で一人だけ大学に進学をしたり、留学をしている場合など、そうではないきょうだいが自己の権利を主張して譲らないことがあります。
遺言を残す被相続人の方の前では「心配しないで」などと口で言っていても、いざ相続が始まると豹変する場合があります。

 

②自宅など換価しにくい財産のみ残す場合

 

遺言を書かないと配偶者の方の住むところが無くなってしまいます。
夫婦双方が元気なのであれば、まずは配偶者の方にすべての財産を与えるといった遺言を残しておかないと残された配偶者の方の生活がままならなくなるおそれがあります。
今まで同居し介護してくれた子供についても同じ問題が生じる可能性があります。

 

③自営業をしており子供の一人が継いでくれる場合

 

このケースで遺言を書かないことは事業を継がせる者として怠慢というほかないかと思います。
家族に継がせるということは族会社でしょうから、その事業に必要な財産を渡さないと廃業になりかねません。株式なども寄こせなど主張して経営に口をはさんでくるというケースも多々あります。
後継者が決まっているなら盤石の態勢で引き継げるように遺言を残すことも先代の役割です。

 

④子供の配偶者の影

 

実はきょうだい間でもめるケースの殆どが、きょうだいの配偶者の意向が大きく影響した場合です。

 

当事務所にもこういったケースでは必ず配偶者の方が一緒に相談にやってきて本人よりも熱心に主張をされます。

 

配偶者の方は他人ですので、きょうだいの仲がどうなろうと関係ないという方もいらっしゃるのです。

 

遺言を残すか迷ったら、子供たちだけではなく、その配偶者の方の顔も思い浮かべてみてください。

以上、よく揉めるケースを述べてきました。

 

このようなトラブルを回避するのは簡単で、しっかりとした遺言を残せばよいだけです。
たった一枚の紙きれを公証役場に残すことできょうだいは揉めず、配偶者の方は憂いなく余生を過ごすことが出来ます。

 

家族関係が良いからこそ、その良さを未来永劫残すために遺言を作成されることをおすすめします。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用されてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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