遺贈を受けたところ相手から遺留分減殺請求をされ相手方代理人の協力を得て遺留分以外の財産を無事取得した事案
自筆遺言の無効リスクを抱えつつ、硬直化した金融機関と非協力的な相続人を動かし遺贈を実現した事例
(自筆証書遺言による全財産の遺贈)
ご相談内容
最期まで看病し看取ったご相談者様に対し、故人は「全財産を遺贈する」という自筆遺言を遺されました。しかし、生前は疎遠だった相続人たちが死亡を知るや否や遺産を欲しがり、遺贈の手続きに一切協力しない状況でした。ご相談者様は、子供に見捨てられながらも自分を信頼してくれた故人の心中を察し、遺言通りの解決を求めて当事務所へいらっしゃいました。
弁護士による対応と結果
一部の金融機関が「相続人以外からの問い合わせには回答できない」という硬直した対応に終始し、財産把握が難航しました。しかし、幸いにも遺留分を請求してきた相続人に代理人が就いたため、粘り強く交渉して協力を取り付け、遺産の全容を把握。同時に音信不通だったもう一人の相続人とも連絡を付け、時間をかけて対話を重ねることで、こちらの主張に耳を傾けてもらうことができました。
実は今回の自筆遺言は形式に不安があり、裁判になれば効力が否定されかねないリスクを孕んでいました。そのため、あえて強気一辺倒にはならず、適切な遺留分を各相続人に支払うという妥協点を見出し、相手方に遺言の不備を突かれる前に合意を成立させました。結果として、無事にマンションと残りの預金を受け取ることができ、円満な終結を迎えました。
本件の成功は、遺言書の潜在的なリスクを冷静に分析し、紛争が深刻化する前に着地点を見出した判断力にあります。また、相続人でない方への遺贈は手続きが非常に困難になることが多く、特に「遺言執行者」の選任がないと、金融機関の対応で今回のような大きな障壁にぶつかります。もし大切な方に財産を遺したいとお考えであれば、単なる遺贈の記載だけでなく、必ず遺言執行者を指定しておくことが、確実な権利行使のために不可欠です。
事例の詳細
争点
遺留分減殺請求・遺贈
情報
依頼者:女性
被相続人との関係:知人
相続人:長男次男
相続財産:マンション(数百万円)、預金(数百万円)
ご相談内容
被相続人の面倒を見て最期を看取った方に対し、全ての財産を相続させるとの自筆遺言を残して被相続人の方がお亡くなりになり、
遺言で遺贈を受けた方は相続人が一向に何もしてくれないため当所を訪れそのまま受任となりました。
対応と結果
依頼者の方は、相続人たちが被相続人の生前に被相続人の面倒を何も見てくれなかったのに、死亡すると遺産を欲しがる相続人の一人に憤りを覚えていました。
財産が欲しいと言うよりも子供に見捨てられた被相続人の心中を察して遺言の通り相続することを考えました。
当然遺産を欲しがる相続人は遺留分減殺請求をし、もう一人の相続人は音信不通状態となっていました。
遺産を欲しがる相続人とは交渉を開始し、もう一人の相続人との接触を試みました。
それと同時に相続財産を確定するため金融機関に問い合わせをしていきました。
複数ある打ちの金融機関の内の1つが相続人からの問い合わせしか回答できないという硬直した見解に終始したため長期化することを覚悟しましたが、相続人の一人がちょうど代理人を選任したため事情を話して遺産の把握を協力してもらいました。
遺産の全容を把握するタイミングでもう一人の相続人とも連絡が取れ、何度かやる取りするうちにこちらの話を聞いてくれるようになりました。
結果、遺留分をそれぞれの相続人に渡して残りの遺産を無事受け取り終了となりました。
実は、自筆遺言がその形式から裁判所での紛争に持ち込まれると効力を否定されかねない内容でした。
内心ビクビクしていたので、ある程度のところで妥協する必要があったのですが、幸いその点に踏み込まれることなく解決となり依頼者の方に感謝され終結することが出来ました。
お堅い金融機関では相続人以外手続きをさせないこともままあります。
もし相続人ではない自分を受贈者としようとする方が居いたら、単に遺贈することだけ遺言に記載するのではなく遺言執行者に選任してもらわないと権利はあっても手続きが出来ないこととなってしまいます。
この記事の執筆者
- 島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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