遺産分割調停を欠席して審判で意図せぬ結果が出てしまい、異議申立てを行い希望する結果を得て解決した事案
遺産分割(審判に対する異議申し立て)の解決事例
欠席裁判(審判)による不利益を挽回。借地問題を抱えた土地の取得と適正な分割を実現した事例
(欠席による不利な審判後の受任)

ご相談内容
依頼者様は「調停には出席しなくても良い」という誤った思い込みから、家庭裁判所からの呼び出しを欠席し続けてしまいました。その結果、ご本人の主張が一切反映されないまま審判(裁判所による決定)が下され、法定相続分を大きく下回る著しく不利な内容となってしまいました。特に、借地人とのトラブルを抱え承継を強く希望していた土地についても、絶望的な状況で当事務所へ駆け込まれました。

弁護士による対応と結果
直ちに審判に対する異議申し立て手続きを行い、弁護士が代理人として法的な主張を再構築しました。まずは法定相続分通りの相続を基本とするよう裁判所に求め、各相続人の本来の取り分を明確化。その上で、依頼者様が希望する土地の客観的な価値を再算出し、土地を取得した際に他の相続人へ支払うべき「代償金」の適正額をロジカルに提示しました。
裁判所からの呼び出しを軽視したり、自分に都合よく解釈して欠席したりすることは、法的手続きにおいて致命的な不利益を招きます。しかし、本件のように審判が下された直後であれば、適切な「異議申し立て」を行うことで、不利な状況を挽回できる可能性があります。首の皮一枚の状況から希望する土地の取得まで漕ぎ着けたのは、早期の相談と専門家による論理的な再構築があったからこそと言えます。
事例の詳細
争点
遺産分割
情報
依頼者:女性
被相続人との関係:娘
相続人:依頼者、兄弟姉妹
相続財産:主に不動産
ご相談内容
遺産分割調停を出席しなくても良いと勘違いして、欠席のまま審判がなされ、その内容に慌てて当事務所に来所してそのまま受任となりました。
被相続人の方が残した土地の一部において、借地人との間で非常に苦労していたため、その土地を承継することを望んでいました。
その意向を受けて異議申立て手続に望むこととなりました。
対応と結果
欠席裁判とはこのことというような審判がなされており、法定相続分を下回る内容の審判となっていたため、法定相続分通りの相続を希望し、その内容に基づき各相続人の相続分を明らかにしていきました。
次に依頼者の方の望む土地の価値を算出して、その土地を依頼者の方が相続した場合、誰にいくら代償金を支払えば良いかを明らかにしました。
結果、裁判所は早期に当方の考えを理解し、その内容に沿って調停にて解決を図ろうとしました。
しかしながら、相続人の一部に内容を理解しようとしない方がいたため、更なる裁判所の判断を受けるしかないと覚悟しましたが、何とか最後の最後で説得出来、無事解決となりました。
今回は首の皮一枚で何とかなりましたが、やはり裁判所からの呼び出しには応じないと大変なことになるということを知っておく必要があるかと思います。
この記事の執筆者
- 島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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