公正証書遺言を薦める理由
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望まれる場合、公正証書遺言を強くお勧めします。
以下では、念のために、三種類の方法についてご説明致します。
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見、最も簡単かつですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、自筆証書遺言は内容が不明確だと法律上無効となる恐れもあります。
無効の余地を残す遺言はかえって紛争を激化させてしまいます。
もしこの方法を選ぶのであれば、慎重に作成していく必要があります。
【公正証書遺言】
公証役場で遺言を作成する方法です。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。
注意が必要なのは公正証書にすれば全て意図した結果になるとは限らないと言うことです。
公証役場は、作成日にそのような文章が存在することを証明する機関であり、遺言の内容を保証してくれる訳ではないのです。
そのため自ら望む内容の遺言を法律的に意図した法律効果を生じさせるような文言で残すことが必要となってきます。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
遺言を残そうとお考えになったらまずは当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
各種遺言におけるメリット・デメリット説明した上適切な方法を助言させて頂きます。
[su_button url=”https://yokosuka-sozoku.net/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e6%96%b9/%e7%b5%b6%e5%af%be%e3%81%ab%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%a8%e3%81%af/” style=”ghost” background=”#fa1e3e” color=”#0e0c0c” size=”6″]絶対に遺言書を作成すべきケースとは[/su_button]
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.26遺産の使い込みには時効がある
- 2024.11.26不動産を相続した場合の代償分割について
- 2024.11.26親の通帳からの使い込みは取り戻せるか
- 2024.11.26分割できない遺産はどう分ければよいのか