遺産分割を放置した場合に考えられるトラブルとは

①相続税が高額になる

相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告納税ができないと、延滞税や加算税がかかって相続税が高額になります。

遺産分割協議ができていないからといって相続税を申告しないと不利益があります。遺産分割協議未了の場合、取りあえず期限内に法定相続分に従って申告することも可能ですが、それでは各種の控除を適用できずにやはり相続税が高くなってしまう可能性があります。

 

②相続不動産を活用できない

遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議をしないと相続人の共有となります。するとスムーズに意思決定できないので活用できない可能性が高くなります。

 

③預貯金の払い戻しができない

遺産分割協議が成立していない場合、金融機関が預貯金払い戻しに応じてくれないことがあります。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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