相続した建物が未登記のときの注意点

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1 未登記建物のままにしておくのは違法

不動産登記法47条1項によると、建物を新築したら、所有者は所有権の取得の日から1か月以内に表題登記の申請をしなければなりません。違反すると10万円以下の過料の制裁があります。しかし、それでも登記されずに放置されている未登記建物が多数存在します。

 

しかし、申請手続が面倒であったり、ローンを利用せず全額自己資金で建てたため金融機関が関与しない場合には、表題登記を申請してないケースがあります。

また、未登記のまま放置すれば自治体に見つからず税金を逃れられると考え未登記のまま建物を放置してしまっている現状もあるのではないかと言われています。もっとも、登記されていなくても、固定資産税等を支払う義務は免れません。

 

建物を未登記の場合のデメリット

①土地の固定資産税が高くなる

②過去分の固定資産税等を請求される可能性がある

③建物の取引ができない

④過料の制裁が科される可能性がある

⑤底地所有者へ対抗できない

 

2 未登記建物も遺産分割の対象

未登記であっても「建物が存在する」以上、相続財産であることに変わりなく、遺産分割の対象になります。

 

未登記建物の場合、面積や構造などがわからないので、そのままでは評価が困難です。専門家に測量や鑑定を依頼する必要が出てくるでしょう。また、建物を売却して換価する場合は、表題登記及び所有権保存登記をしなければ、所有権移転登記ができませんので、大変面倒な手続が必要となります。

 

未登記のまま遺産分割する際には登記簿がないため引き写しはできません。その場合、固定資産評価証明書等の記載を引用して物件を特定します。

中々骨が折れる作業となります。

 

以上、未登記建物の相続について説明してきました。

ご自身の不動産が未登記だったり、相続した財産が未登記だった場合、早期に登記することをおすすめします。

 

不動産の相続登記について詳しくはこちら>>

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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