不動産の相続登記手続きについて

この記事を読むのに必要な時間は約6分です。

被相続人名義の不動産を相続人が相続したとき、ご自身の名義に登記名義を変更しなくてはなりません。
その不動産の相続登記手続きについて説明していきます。

 

1 相続登記の必要性

相続登記を行っていないと、不動産の名義は被相続人のままとなってしまいます。
良い条件で購入してくれる方が現れても、ご自身の名義に移すまで不動産を売却できなくなってしまうことがあります。

 

また、相続人のうちの一人が相続したのに、登記をそのまま放置していくと、固定資産税の請求が不動産を相続しなかった方に行ってしまうこともあります。
そのようなことを避けるために不動産登記を速やかに移す必要があるのです。

 

2 相続登記の手続

①遺言書の確認・遺産分割協議書の作成

 

②必要書類の収集

 

③登記の申請
が手続となります。

 

① 遺言書の有無の確認・遺産分割協議書の作成

不動産の登記を移すには、被相続人残した遺言、もしくは、相続人全員で合意した遺産分割書が必要となります。
遺言も遺産分割協議書も、相続を原因とする登記に足る内容であることが必要です。

 

② 登記に必要な書類の収集

相続登記を行う際に必要な書類は下記の通りとなります。

・不動産の登記事項全部証明書(登記簿謄本)
・不動産の固定資産評価証明書
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
・不動産を取得する相続人の住民票(または戸籍の附票)
となります。
具体的に必要な書類はケースによって異なる場合もあります。

 

③ 登記申請

上記の書類を集めたら、基本的には当事務所の場合、提携している信頼できる司法書士の先生にお任せしています。費用を気にされる方もいらっしゃるのですが、見積もりを取ると自分で手続きをする場合の手間に比して、安価であると判断される場合が殆どとなります。
その場合、②必要書類も個別に案内してくれ安心です。

 

ご自身で行う場合は法務局に足を運び、相談すれば丁寧に対応してくれます。

 

3 相続登記に必要な書類

 

相続登記には、「遺言書に従う相続登記」「遺産分割による相続登記」「法定相続による相続登記」の3種類があります。ここでは、それぞれの種類につき、必要書類を説明いたします

 

(1)遺言書に従う相続登記

①遺言書

②(①の遺言書が自筆証書遺言の場合)家庭裁判所の検認調書

③被相続人の住民票除票または戸籍の附票

④申請人(不動産を取得する相続人)の住民票または戸籍の附票

⑤被相続人が死亡した事実がわかる戸籍謄本または除籍謄本

⑥申請人(不動産を取得する相続人)の現在の戸籍謄本

⑦申請人が相続人であることを証する戸籍謄本:⑤⑥を含め、重複するものは1通で足ります。

⑧相続する不動産の固定資産評価証明書

⑨相続する不動産の登記事項全部証明書

 

(2)遺産分割による場合

①遺産分割協議書:相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

②相続人全員の印鑑登録証明書

③被相続人の住民票除票または戸籍の附票

④申請人(不動産を取得する相続人)の住民票または戸籍の附票

⑤被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

⑥相続人全員の現在の戸籍謄本

⑦相続関係を証する戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本):⑤⑥を含め、重複するものは1通で足ります。

⑧相続する不動産の固定資産評価証明書

⑨相続する不動産の登記事項全部証明書

 

(3)法定相続による相続登記

①被相続人の住民票除票または戸籍の附票

②申請人(不動産を取得する相続人)の住民票または戸籍の附票

③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製腹戸籍謄本)

④相続人全員の現在の戸籍謄本

⑤相続関係を証する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本):法定相続割合の計算のために必要です。③④を含め、重複するものは1通で足ります。

⑥相続する不動産の固定資産評価証明書

⑦相続する不動産の登記事項全部証明書

 

以上、不動産の相続登記手続について述べてきました。

 

遺言の場合、遺言の効力や形式が問題となりますし、遺産分割の場合しっかりとした協議書が作成されているかどうかが重要となります。

 

その辺りも含めて、お悩みがあれば是非お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。その弁護士が相続に注力しているのであれば、なお良いかと存じます。

 

是非一度当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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