上場株式の相続について

この記事を読むのに必要な時間は約5分です。

相続財産に上場株式が含まれている場合、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?

ここで説明していきます。

 

まず、その上場株式を預けている証券会社が判明しているかどうかで対処方法が異なります。

1、証券会社が判明している場合

株式の遺産相続手続きは、以下のようにして進めます。

 

証券会社に連絡を入れる

被相続人の死亡と相続する旨を伝えます。

 

必要書類を揃える

必要なものは相続することを証明する戸籍謄本一式、遺産分割協議書、その他証券会社が必要とする書類となります。

 

遺産分割協議書について詳しくはこちら>>

 

相続人の証券口座を準備

株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。必ず「相続人名義の証券口座」が必要です。

 

証券会社がわからない場合

株式を預けている証券会社がわからない場合には「証券保管振替機構」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。証券保管振替機構とは、証券を預かって管理している機関です。開示請求書に必要事項を記入して、必要書類とともに郵送すれば、取引情報が記載された資料を郵送してもらえます。

 

情報開示請求の際には、最低限以下の書類が必要です。

  • 開示請求書
  • 法定相続人の本人確認書類
  • 相続人の戸籍謄本 
  • 被相続人の戸籍謄本等
  • 被相続人の住所がわかる資料

2、上場株式の価値

遺産分割協議ではほとんどのケースで亡くなった日の株価を基準に算定されます。

インターネットで簡単に当時の株価がわかるため、特に問題は生じません。

 

3、株式の遺産分割方法

株式の遺産分割方法には、以下の3種類があります。

 

①株式を誰かがそのまま受け継ぐ(現物分割)

1つ目は、ある相続人が株式をそのまま相続する方法です。

 

②株式を売却して、代金を相続人で分配する(換価分割)

2つ目は、株式を売却して売却代金を相続人間で分配する方法です。

換価分割について詳しくはこちら>>

 

③1人の相続人が株式を相続し、代償金を他の相続人が受け取る(代償分割)

3つ目は、株式を1人の相続人が相続し、他の相続人には「代償金」を支払う方法です。株式を取得する相続人は、他の相続人の「法定相続分」に応じて代償金を支払います。

代償分割について詳しくはこちら>>

 

4,株式の遺産分割における注意点

株式を遺産分割の対象とする場合、以下のような点に注意が必要です。

 

準確定申告が必要

被相続人が株式取引をしていた場合、本来なら本人が確定申告すべきであったケースがあります。しかし本人は死亡しているので、自分で確定申告できません。この場合、相続人が被相続人に代わって「準確定申告」をしなければならない可能性があります。準確定申告には「相続開始後4ヶ月以内」という期限があるので、早めに手続きしましょう。

 

株の相続手続きをせず放置すると煩雑になる

株式の相続手続きが完了しない間は、株式は相続人全員の「準共有」状態となります。準共有の状態で議決権などの株主権を行使するには相続人のうち1人を「権利行使者」として定め、株式発行会社へ通知する必要があります。配当金は受け取るたびに相続人間で分配するなどしなければなりません。

準共有状態は不安定であり、手間も余計にかかってしまうので、早めに相続手続きを進めることをお勧めします。

相続手続きについて詳しくはこちら>>

 

株式の相続は弁護士へ

以上上場株式の相続について述べてきました。

少しでも参考になったのであれば幸いです。

上場株式に限らず、相続のことで何かお悩みがありましたら、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として、その相続に必要なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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