Q&A 株式が遺産に含まれていた場合、相続の手続きはどうなるのでしょうか?

この記事を読むのに必要な時間は約2分です。

質問

株式が遺産に含まれていた場合、相続の手続きはどうなるのでしょうか?

 

解答

亡くなったご家族が,いわゆる族会社などの株式を持っていたということが事業をしていた方の相続ではよくあります。

相続人が一人であれば,その方が株式をそのまま相続するので問題ありませんが、そうではないときなかなか大変な話になります。

そのような場合,株式をどのように相続をするか,誤解をされている方も少なからずいらっしゃるように思います。

例えば,死亡された人が100株保有しており,相続人が子供4人(A,B,C,D。いずれも法定相続分は4分の1)であるとすれば,子供がそれぞれ25株ずつ分割して相続する…というのは誤りです。

上の例の場合,100株全てを,子供たちが4分の1の割合で,共有(正確には準共有)することになります。

会社法106条本文で,株式を共有する者が,その会社に対して権利行使をする場合(例えば,株主総会における議決権や,剰余金の配当請求権など,株式を持つ者には会社に対して様々な権利を有しています),共有者の中から権利を行使する者(権利行使者)を定めて,通知をしなければならないことになっています。

上の例で言えば、4人の相続人の意見がまとまらないと権利の行使もままならなくなってしまいます。

そのような状況を避けるためには遺産分割をして、誰かに単独相続させるのがベターといえます。

しかし、会社自体の業績が悪い、株式以外に財産がなく、単独相続を希望する人が代償金を支払う資力を有しないときなどは難航してしまいます。

以上のように株式の相続は一筋縄ではいかないことが多いため、一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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