親など被相続人の借金と相続
親御さんなど被相続人の方に借金があったことが判明した、どうすればよいでしょうか。
そんな相談を日々受けております。
法律を知らなかったがために、自身の財産まで奪われてしまう、そんなこともあり得ます。
そうならないようにするためにどうすればよいか、以下述べていきたいと思います。
1、借金も相続されてしまう
民法896条は「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定されています。
そしてこの「財産」はプラスだけではなく、マイナス分も含まれているのです。
遺された預金などを一旦相続してしまうと後で発覚した借金についても相続し、返済義務を負うことになってしまいます。
2、相続人の選択肢
相続人が選択できるのは「相続放棄」、「限定承認」、「単純承認」の3つです。
以下でこれら3つを詳しくみてみましょう。
(1)相続放棄
もし積極財産よりも消極財産が多い場合、これを無条件で相続すると相続人は借金などの債務を背負うことになってしまいます。
そこで、民法では、相続放棄という、相続人が遺産を相続する権利の一切を放棄し「何も相続しない」制度を設けています。
民法第939条は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定しており、相続放棄をすれば最初から相続人そのものに該当しないことになるのです。
したがって、相続放棄することで弁済する必要はなくなります。
明らかに積極財産よりも消極財産のほうが多い場合はもちろん、どちらか疑わしい場合や相続財産もそれほどのものがない場合など相続放棄を選択することが多いと思います。
(2)限定承認
限定承認は、民法第922条に「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と規定されている制度です。
要するに、限定承認は被相続人から相続する積極財産の範囲内で被相続人の消極財産についても相続する制度になります。
簡単に言えば、借金が相続財産を上回れば、相続人はその限度で責任を負えば良いことになります。積極財産の範囲内で消極財産の弁済が可能かどうか事前に判断がつかない場合には、限定承認が選択肢のひとつとなるでしょう。
但し、相続人全員で限定承認を家庭裁判所に対して行う必要があります。
ですので、相続人間で意見が一致しないときには選択できません。
(3)単純承認
単純承認とは、その名の通り、単に普通に相続することです。
要するに借金も含めて相続することになります。
気をつけたいのは、相続人に民法第921条に定める行為があった場合に単純承認したものとみなす「法定単純承認」というものがあります。以下のような場合が法定単純承認に当たります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。ただし、保存行為や民法第602条に定める期間を超えない賃貸をする場合を除きます。
相続人が、自分のために相続の開始があったこと知ってから、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合。
相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠したり消費したり悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は除きます。
なお、社会通念上相応と考えられる金額の範囲内であれば、被相続人の遺族として葬式費用を相続財産から支弁することは、法定単純承認には該当しないと考えられる場合があります。一方で、形見分けであっても、財産価値の高いものを受け取ると、法定単純承認に該当する可能性があります。
この辺りはやってみないとわからない面もありますので、借金が出てくるおそれがあり、相続放棄をすることも検討しているなら、遺産には手を付けない方が無難です。
単純承認をすると、民法第920条にあるとおり、借金すべてを返済する義務が生じてしまいます。安易に相続すると自らの財産もすべて奪われるかもしれません。
まとめると、明らかにプラスの財産が多いという場合を除き、慎重に検討することが必要になります。法定承認にも十分な注意を払って下さい。
3、相続放棄・限定承認に必要な手続き
殆どの方がご存じとは思いますが家庭裁判所に決められた手続をしないことには認められません。
遺産分割協議書に放棄すると記載した、
何も遺産をもらっていない、
そのようなことで相続放棄が出来ていると思い込んでいる方がいらっしゃるのです。
最近はGoogleなどで調べる方が多く減ってはいますが、まだいらっしゃいます。
特に「3ヶ月」という期間制限は注意が必要です。
思っている以上にあっという間に時間が過ぎるので間に合わないということも多々あります。
他には一度相続放棄をすると撤回は原則として出来ない、ということも頭に入れておいた方が良いかと思います。
借金などまったくなく、他の兄弟が多額の財産を相続したからと言って、相続放棄をすれば一銭ももらうことは出来ません。
以上色々述べてきましたが、大事なのは、なんとなく相続、なんとなく相続放棄をするのではなく、メリットとデメリットを比較して、慎重に決断することで大切ということになります。
その辺りお悩みでしたら是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
事案に即したメリットとデメリットの説明はもちろん、結論への道筋をお教えできるかと思います。
また、相続放棄や限定承認を決断された際、弁護士に依頼することで、確実かつ迅速に手続が出来、煩わしさから解放されるということもあります。
お一人で悩むのではなく、是非一度相談していただければと思います。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.09.27遺産分割問題
- 2024.09.03親の事業を継いだきょうだいが遺産を分けてくれない場合どうしたらよいか
- 2024.09.03預金の使い込みがあった場合の請求方法
- 2024.09.03学費は特別受益に該当するか