Q&A 相続放棄はどのようにすればよいでしょうか

この記事を読むのに必要な時間は約3分です。

質問

相続放棄はどのようにすればよいでしょうか

 

解答

親など被相続人の方が亡くなったとき、被相続人にはプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いというときに採る手段として相続放棄という手続きがあります。

 

この相続放棄をすると、被相続人が抱えていた借金などマイナスの財産を相続しなくてよくなります(プラスの財産があっても、相続放棄をすると相続することができなくなります)。

 

 

相続放棄をするためには、原則として、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります(例:亡くなった方の最後の住所地が横須賀だった場合には、横浜家庭裁判所横須賀支部が管轄の裁判所となります)。

管轄の裁判所が遠方という場合には、書類を郵送することによっても手続きをしてもらうことが可能です。

 

相続放棄をするために準備しなければいけない書類として代表的なものは以下の物があります。

 

①相続放棄申述書(書式は各家庭裁判所でもらえます)

 

②亡くなった方の住民票の除票or戸籍の附票

 

③亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本

 

④放棄をする方の戸籍謄本

 

このほか手数料として800円の収入印紙、郵便切手が必要となります。

まずは手続きをする裁判所、もしくは、最寄りの家庭裁判所に相談されることをお薦めします。

 

書類を裁判所に提出してから、概ね2~3週間程度あれば「相続放棄受理通知書」がお手元に届きます。

これがお手元に届けば、無事に相続放棄が受理されたということになります。

 

もちろんご自身で相続放棄手続きを進めていくことはできますが、手続きを進めていくにあたって、不安点・疑問点等があれば、遠慮なく弁護士にご相談下さい。

 

また煩雑な手続きは気が進まないという方であれば、手続き自体を弁護士に任せてしまうことも出来ます。

 

[su_box title=”あわせてよみたい” box_color=”#fdad38″ radius=”5″]相続放棄はなぜ弁護士に依頼するべきなのか?そのメリットを解説! [/su_box]

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング