相続事件を弁護士に相談する際に準備しておくとよいこと
やはり相続人関係図と相続財産がわかる資料
まずは、誰が相続人であるかについてわかっているとスムーズにアドバイスできます。
以前、相続人の範囲について自信をもって「この人達です」とおっしゃるので、その内容に沿ってアドバイスしたところ、他の資料を見てそもそもの相続人の範囲が異なり、それまで話してきたことが無駄になったということがありました。
疑義があれば相続人であれば戸籍を取り寄せることが出来ますので、相続人の範囲に間違いがないか確認しておくことをお薦めします。
あとから会ったこともない兄弟がいた、などあれば遺産分割協議がやり直しとなってしまいますのでご注意下さい。
もちろん相続人の範囲の調査から弁護士に依頼すれば確実です。
次に必要なのは、相続財産がわかる資料ということになります。
相続財産の範囲がわからないと具体的な遺産分割を勧めることが出来ません。
不動産であれば死後1年以内に固定資産税の納付書が相続人の誰かに送られてくるでしょうからわかりますし、株式も株主への通知が年1回は来ますので把握できます。
ですので、預金や積み立てなどを把握する必要があります。
財布にキャッシュカードがあるでしょうし、金庫やクローゼットなどの決まった場所にまとめて管理されている方が多いです。
貸し金庫については通帳の引き落としを確認してみるとわかります。
財産についてはどうしても亡くなったご本人の住居を探すことが大事になります。
また、遺言があればそこにすべての財産が記載されている可能性がありますので参考になります。
以上の①相続人の範囲②相続財産の範囲がわかる資料があればあるほど正確なアドバイスが出来ます。ある程度探してみて行き詰まっているのであればその時点で弁護士に相談をすれば大丈夫です。
いずれにしても相続手続をどう進めていくか一度プロである弁護士に相談することをお薦めします。
まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
この記事の執筆者
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.26遺産の使い込みには時効がある
- 2024.11.26不動産を相続した場合の代償分割について
- 2024.11.26親の通帳からの使い込みは取り戻せるか
- 2024.11.26分割できない遺産はどう分ければよいのか