遺産分割協議にも期限が出来る?

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民法改正により、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられることになりました。

 

10年経過すると特別受益と寄与分の主張ができなくなってしまうおそれがあります。

今後は早めに遺産分割の手続きを進めていかなければなりません。

 

亡くなった方の遺産について、誰が、どのような遺産を、どのくらいの割合で相続するかを話し合う手続きである遺産分割ですが、遺言がない場合、遺産は法定相続人の法定相続分に応じた共有状態となります。

 

遺産分割の期限

遺産分割に関する期限としては、相続税の申告に関する10か月の期限や相続放棄の3か月の期限があります。

更に、令和5年施行の改正民法により、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張をする場合の期限が相続開始の時から10年と定められることになりました。

 

特別受益とは、生前に被相続人から多額の贈与を受けていた相続人(特別受益者)がいる場合には、その金額を遺産に持ち戻すことによって、公平な遺産分割を実現する制度のことをいいます。

 

寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が療養看護などによって被相続人の財産の維持・増加に通常期待されるような程度を超える貢献をしたという事情がある場合に、他の相続人よりも多くの財産を相続させることによって、共同相続人間の公平を図る制度のことをいいます。

 

いずれも公平な遺産分割を実現するための制度です。

この両制度について、改正民法では相続開始の時から10年を経過するとこれらの権利を主張することができなくなってしまいます。

裏を返せば、民法改正によっても遺産分割協議自体に期限が設けられたわけではありません。

 

ただ、遺産分割協議しない期間が長くなると、次々に代替わりが進み、いざ遺産分割協議をしようとしても誰が相続人であるかわからず、遺産分割協議に困難が生じてしまいます。

そこで、特別受益および寄与分を主張する期限を相続開始の時から10年とすることで、実質的に遺産分割協議に期限を設けることとして、これらの問題を解消しようというのが今回の改正の趣旨となります。

 

この改正には経過措置が設けられています。

① 改正民法施行時には、すでに10年が経過している場合

改正民法施行時にすでに相続開始の時から10年を経過していたとしても、直ちに権利を失うわけではありません。この場合には、改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分に関する権利を主張することができます。

 

② 改正民法施行前に相続が開始し、施行後5年以内に10年が経過する場合

改正民法施行日前に相続が発生(被相続人が死亡)しており、改正民法施行後5年以内に相続開始の時から10年が経過するという事案もあるでしょう。この場合、前述したケースと同様に改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分に関する権利を主張することができます。

 

以上、民法改正による遺産分割の期限の変更について述べてきました。

 

遺産分割は時間が経過すれば経過するほど、人間関係も希釈となり、お金への遠慮がなくなりより対立が激化する傾向にあります。

寄与分や特別受益がなくとも、早期に解決することが適切な解決の近道といえ、無駄に紛争化することを防ぐこともできます。

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事案に即したアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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