自宅不動産は配偶者と子どものどちらが相続するのが合理的か

自宅不動産は配偶者と子どものどちらが相続するべきでしょうか。
配偶者の方とお子様を残して被相続人の方が亡くなられた場合、どちらが自宅を相続するかによって、いろいろな事項に影響を及ぼします。
以下で説明していきます。
共有の不動産は、単独所有の場合と違って、様々なことについて共有者の意思疎通・意思統一が必要となります。
1 配偶者が相続した場合
配偶者に取得させるケースでは下記のメリットとデメリットがあります。
- メリット
・税制優遇制度が使える
配偶者が自宅不動産を単独取得することの最大のメリットは、強力な税制優遇制度を使えるところにあります。
配偶者の税額の軽減制度と小規模宅地等の特例制度になります。
配偶者の税額の軽減」とは配偶者が一定額(その法定相続分または1億6000万円の高い方)までの遺産を相続した場合、その部分に対する相続税はゼロ円になるという制度です。
小規模宅地等の特例とは、自宅の土地について、330平方メートルまでの部分の評価額を80%減できるという制度です。
不動産は相続税上もある程度高額になりやすいため、この2つの制度が有効に機能すれば、相続税を大幅に抑えることができると思われます。
- デメリット
子どもよりは高齢ゆえ認知症等により不動産の管理・処分ができなくなるリスクがあります。
認知症等により判断能力を失ったという場合は、成年後見人を選任するよう家庭裁判所に申し立てを行って、成年後見人に適切な管理ないし処分をしてもらうという手立てがあります。
その場合、多くのケースでお子様が後見人になるので、その手間を厭わないならデメリットとまではいえないかもしれません。
もうひとつのリスクがは二次相続になります。
二次相続とは、被相続人から配偶者、配偶者からお子様など、2回の相続手続が必要となることをいいます。
自宅不動産を相続する以上、遺産はある程度まとまった金額になることが予想されます。
遺産の額に比例して、相続税も大きくなることが考えられます。
そして、配偶者が自宅不動産を相続した場合のメリットであった税制優遇制度が、配偶者の方が亡くなってお子様が相続する際には使えない可能性が高いというところにあります。
まず、配偶者の税額の軽減制度は使えませんし、小規模宅地等の特例制度については、これも配偶者ではないため、基本的にはお子様が配偶者の方と自宅不動産に同居していた場合しか使えません。
そうすると、相続税を減らせる制度が使えず、思いがけず高額な相続税を支払う必要が出てくるかもしれません。
2 子どもが相続した場合
配偶者の方が相続した場合と表裏の関係になります。
- デメリット
子が不動産を相続する場合、配偶者の税額の軽減制度は使えません。
自宅で同居していなければ小規模宅地等の特例制度も使えないことになります。
相続税負担が重くなるということが考えられます。
また、二次相続の悩みはだいぶ減ることになります。
- メリット
子どもが相続する場合、原則的には親よりも若く、認知症等判断能力を失ったり、実際に管理することができなくなるようなリスクは比較的少ないと言えるでしょう。
以上、自宅不動産を配偶者の方とお子様のどちらが相続するのが合理的かについて説明してきました。
実際には、事案ごとに結論は変わってきます。
島・鈴木法律事務所では、信頼のできる税理士・会計士・司法書士と連携しており、相続を法律、税務、会計、登記すべての観点から最適解を探していきます。
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この記事の執筆者
- 島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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