親と共有名義の不動産があり親がが亡くなった時の相続

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二世帯住宅を建てた場合など、親子で共有名義の不動産を所有することはよくあることといえます。

そんな親子の共有不動産の相続についてここでは説明していきます。

 

親子の共有名義の不動産について、親が亡くなった場合には、親の共有持分はどうなるのでしょうか。

 

死亡した共有者が有している共有持分は、相続財産となり、共有者である親の相続人が相続します。

ですので、相続人の一人が共有持ち分を有しているからといって、当然に親の共有持ち分を相続できるわけではありません。

 

ただ、実際には、多くのケースで共有持ち分を有している相続人がその不動産に住んでおり、親の共有持ち分だけもらっても意味がないため、その他相続財産で、共有持ち分を有しない相続人の法定相続分に匹敵する財産を得ることが出来れば、共有持ち分を有する相続人が親の共有持ち分を相続することになります。

確実に共有持ち分を相続するには、生前、親に遺言書を作成してもらう必要があります。

 

不動産が親子共有名義になっている場合において、共有者である親が亡くなった場合には、以下のように相続手続きを進めていきます。

 

遺言書の有無の確認

まずは、遺言書の有無を確認します。

遺言書があれば、その内容にしたがって相続を進めることになります。

 

相続人調査

誰が相続人なのか確定せずに手続を進めると、後日相続人が別にいるときは、相続協議が振出しに戻ってしまいます。

私が担当したケースで、戸籍を取り寄せたところ、依頼者の方がまったく知らないきょうだいがいることが判明したケースもあります。

ですので、しっかりと誰が相続人かを確定させることが必要です。

 

相続財産調査

相続財産に何があるかを確定する必要があります。

株式は、証券会社や会社からのはがき、不動産は固定資産税の請求などで判明することが多いです。

 

遺産分割協議

遺言の有無、相続人・相続財産の確定が済めば、あとは相続人間の協議をすることとなります。

殆どのケースは法定相続分とおりでの遺産分割となりますが、一部相続人が法定相続分以上を請求する場合で話し合いが平行線をたどるなら、調停を申し立てる方が早い場合もあります。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

 

財産移転の手続

遺産分割協議がまとまれば、相続財産を相続人に移転していくことになります。

不動産であれば登記、自動車なら名義変更、金融商品であれば解約をしていくこととなります。

その際、必ず遺産分割協議書が必要となりますので、遺産分割協議書は財産移転に足りる内容になっている必要があります。

 

以上、共有名義の不動産の相続について述べてきました。

今回は親子での共有でしたが、夫婦間、きょうだい間の共有というケースもあるでしょう。

共有名義の不動産の共有持ち分を持った方亡くなった相続でお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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