相続財産が不動産しかない場合に遺留分を現金で請求できるのか

相続財産が不動産しかない場合でも遺留分請求をすれば現金をもらえるでしょうか。
先に答えを言ってしまうと相続が発生した時期によって異なります。

 

① 2019年7月以降の相続

 

民法の改正により、2019年7月以降に発生した相続について、遺留分侵害が発生している場合には、遺留分の支払いは金銭ですることとされました。
したがって、相続財産が不動産しかない場合、当該不動産の評価額のうち、遺留分侵害額に相当する部分の金銭の支払いを受けることができることになります。

 

 

② 2019年6月30日までに発生した相続

 

2019年6月30日までは、不動産しかない場合は、共有持分につき、不動産の移転登記請求権を請求できるにとどまります。
ただ、遺留分を請求されている側は、遺留分権利者と当該不動産を共有したくないと考えれば、金銭で遺留分を支払う旨の意思を伝え、遺留分権利者が受け入れれば金銭で支払うことも可能です。

 

 

相続財産が不動産しかない場合、遺留分権利者は原則として不動産の持分について移転登記を請求することができないのですが、受遺者が金銭で支払いたいと伝え、遺留分権利者が受け入れれば、遺留分を現金でもらうことができます。

 

 

以上、相続財産が不動産しかない場合の遺留分について説明してきました。

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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