相続人の一人が調停に出席しない場合の対応

Q:遺産分割調停を申し立てたのですが、相続人の一人が参加してこない場合どうすればいいのでしょうか。

A:遺産分割調停を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。

一人でも相続人が参加しない場合、審判に移行します。
審判では、裁判所がどうするか判断できるため、欠席した相続人の意向を考慮せず、結論
が出ることになります。
ですので、遺産分割協議を進めたいのであれば、待っている意思はないと調停員に伝え、
超低不成立として、審判に移行してもらいましょう。
ただし、審判では、法定相続分通りに分けることになります。
ですので、法定相続分通りではなく何らかの調整をしたい場合は、相手が調停参加するこ
とを待つほかありません。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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