Q&A 遺産分割がまとまらない

Q:兄弟間で遺産分割がなかなかまとまりません。今後どのようなことが想定されるでしょうか?

  

遺産分割で争いとなるのは、兄弟の一人が自分勝手な遺産分割協議書を勝手に作成して言うことを聞けと言っているときや、兄弟のうちの誰が一番面倒を見ていたかで寄与分の主張について意見が分かれたときや、生前多額の援助を得ていたり、死の直前に通帳を管理していた兄弟が多額の現金を引き出しているといったことなどを発端に発生するものです。

 

このような場合、遺産分割で兄弟間の争いなどしたくないといって理不尽な兄弟の言われるがままに判子を押そうかと考えている方もいるのではないでしょうか。また、そもそも争いに関わりたくないといって知らぬ存ぜぬを決め込む方もいるのではないでしょうか。

しかし、遺産分割で揉めたからといって放置してしまうとかえって紛争を深刻化してしまうことがございます。

具体的には、遺産の中に不動産があれば、その不動産については法律的に法定相続分にしたがった共有となり、資産を有効活用しようと賃貸に出したり、売却しようとしても、共有者のうちの一人の判断ではできないことになってしまいます。ひいては管理が行き届かず不動産の価値自体を大きく下げてしまうということもあります。

さらに、その相続人の誰かが亡くなってしまうとその方の子供人数分相続人が増えて、孫の世代まで相続が発生すれば、共有者の数が倍、3倍と膨れあがっていくことになります。また、そのような場合密接な親戚関係もないことが多く、情などなく容赦ない相続争いが巻き起こることもしばしばあるのです。

このような状態を避けるためにも、遺産分割を放置することはせず、遺産分割で揉めたときには1日も早く弁護士に相談することをおすすめします。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング