生命保険金は相続財産に含まれますか?
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Q:生命保険金は相続財産に含まれるか?
A:
被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が指定された受取人等に支払われることになります。
結論からいえば,生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれません。
生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものだからです。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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