遺留分減殺請求されたら

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遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、その持ち分より多く相続した相続人や遺贈などを受けた相続人以外の人間に遺留分に相当する財産を請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲る、というような場合に遺留分減殺請求を行うことができます。

 

あなたが被相続人の財産を相談した後に、他の相続人から遺留分を請求されていたり、弁護士からそのような内容証明が届いた場合は、まずは早期に弁護士にご相談ください。

 

遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

 

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。

相手からの請求について4分の1とか6分の1といった割合を変えることは出来ませんが、相続財産の総額、対象を調整したり、相手に渡す財産を検討することで、有利な解決を導けることも多々あるのです。

 

遺留分減殺請求をされてしまった場合は、殆どのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。早期に専門家に相談することでやるべきこと、やってはいけないことが明確となり、何を覚悟し、何を安心できるかという一定の指針が得られると思います。

 

尚、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。行使されてしまうと応じなくてはなりませんので相続して間もない期間にすべての相続財産を費消するなどしないようにしましょう。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用頂き、相続問題に注力する弁護士ならではのアドバイスを得られると思います。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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