自筆証書遺言保管制度の開始

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1 自筆証書遺言保管制度が始まりました

 

今年の7月10日から自筆証書遺言保管制度が開始されました。
今までに比べて自筆遺言を利用するメリットも出てきたため、実質的な意味で、自筆遺言と公正証書遺言と選択できるようになったと言えるかと思います。
以下、説明していきます。

 

2 今までの自筆遺言書保管制度のメリット・デメリット

 

自筆遺言には公正証書遺言に比べて下記のようなメリットがありました。

 

①作成が簡単
→公証役場へ行ったり、弁護士などに内容を確認してもらう必要はありません。

 

②費用が掛からない
→公証人への手数料や弁護士に草案作成料を支払う必要がありません。

 

それに対して、デメリットとしては

①紛失したり、破棄されたり、改ざんされたりするおそれがある

②相続開始後に自筆された者かどうかなど遺言の効力を争われることがある

 

以上のようなデメリットから、弁護士に相談すると皆
「公正証書遺言を作成してください」
とアドバイスされることが多かった、というよりも弁護士としてそうとしか言い様がありませんでした。

 

3 自筆証書遺言保管制度創設による変化

 

以上のような自筆証書遺言のデメリットをある程度緩和したので今回の自筆証書遺言保管制度といえます。
具体的には
①自筆証書遺言が法務局で保管されることから紛失や改ざんの危険がなくなった
②相続開始後の自筆証書遺言の検認手続も必要なくなった
こととなりました。
この制度により、残された相続人に迷惑を掛けることなく自筆証書遺言を残せることが可能となったといえます。

 

4 自筆証書遺言保管の手続

 

具体的には、遺言者は、遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)に自ら行き、遺言書の保管申請をする必要があります。本人のみ認められており代理人による保管申請はできません。

 

そうすると、入院している場合など遺言保管場所へ赴けない方はこの制度を利用できないこととなります。

他にも、遺言書の保管申請をする際、遺言者自身の情報はもちろん、遺言書に記載される方の情報も記載しなければなりません。
 
遺言書の保管申請する際の手数料は、1件3900円となります。

 

以上の手続を適式に行うと、遺言者に保管証が交付されます。

 

保管後、遺言者や受遺者、遺言執行者の住所等に変更があった場合には、遺言書保管所に変更届を出す必要があります。

いかがでしょうか。自筆証書遺言の確実性を確保する代償として、それなりになすべきことがあるともいえそうです。

 

5 公正証書遺言とどちらにすべきか

 

ポイントを整理すると

 

①自ら遺言を書くことが出来、遺言保管場所へ自ら行くことが出来る
→これが無理なのであれば公正証書遺言の一択となります。

 

②遺産が多額となる
→公正証書遺言だと遺産により公証人への手数料が決まるため、自筆証書遺言保管制度の1通3900円は破格と言えます。

 

以上自筆証書遺言保管制度について色々と述べてきました。

 

公正証書遺言とどちらを利用するかは一概に言えないことも多々ありますので、是非一度相続に注力する弁護士に相談することをお薦めします。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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