Q&A 遺言書を自分で書こうと思っていますが問題あるでしょうか。
質問
遺言書を自分で書こうと思っていますが問題あるでしょうか。
解答
ズバリ問題があります、または問題となることが多いとお答えします。
自分自身で作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、遺言書を残したい方が、遺言書の全文・日付・氏名を自身で書き、これに押印をすれば、一応成立します。
一見簡単そうですがそうとも限りません。
上に挙げた書き方を一部間違えていたりするとたちまち効力がなくなってしまいますし、
文字通り死人に口なしなので、本当にそのような遺言を書いたか疑わしい、とか相続人の方が言い始め裁判所での紛争となることがしばしばあるのです。
残された親族を以前の通り良好の関係とすることも遺言を書く方の責務とも言えます。
無駄な紛争を避けるため、遺言を残すのであれば公証役場での公正証書遺言を作成することをお薦めします。
公正証書遺言を作成すれば少なくとも相手が遺言の形式や効力で争うことはなくなりますので。
また、公証役場はその時にそのような文章が存在することを証明する場所であり、必ずしも意図したとおりの遺言の効力を保証してくれる機関ではありません。
意図した通りの効力を確実にしたいときは専門家である弁護士に相談して文案を作成してもらうことをお薦めします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2024.11.26Uncategorized前妻との子についての懸念を遺言書で対応した事案
- 2024.09.27Uncategorized遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいか?
- 2024.09.27Uncategorized相続開始から3か月経過より後に借金の存在がわかった場合
- 2024.09.27Uncategorized相続人でない者には寄与分は認められるか
- 相続人全員が参加しなかった遺産分割協議は有効といえるか
- 相続人の一人が調停に出席しない場合の対応
- 遺産である不動産から発生する賃料は遺産分割が終わるまで誰が取得するのか
- 遺産分割は49日法要を前にはできないのか
- 遺産の一部が漏れていた遺産分割協議書の効力はどうなるのか
- 特別受益に時効はあるのか
- Q 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分のとおりになりますか?
- Q 遺産の不動産に住みついている相続人がいます。どうすればいいでしょうか。
- Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
- Q相続不動産が兄弟の3人の共有となっています。不動産を売却し、代金を分配してもらいたいと考えているのですが、他の兄弟が売却に反対している場合、どうすれば良いでしょうか。