Q&A 遺言で遺産を相続させようとしていた人が先に死亡した場合の遺言書の効力

質問

遺言で遺産を相続させようとしていた人が先に死亡した場合の遺言書の効力

 

解答

遺言書を作成する動機の多くは、特定の人への相続を希望する場合となります。

この人に自分の財産を相続させたいと思っていた人が先にお亡くなりになっていた場合その遺言の効力はどうなるでしょうか。

このような場合、遺産を相続させようとした人が相続人であるかどうかで効力は異なってきます

1.相続人ではない場合

相続人ではない者に,遺産を「相続させる」旨の遺言書を残した場合,その遺言の法的な性質は,遺贈となります。

そして,遺贈に関しては,民法994条1項で,「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じない」とされていますので,この遺言書の効力は発生しないこととなります。

 

2.相続人であるケース

このようなケースに関しては,判例(最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決)では,以下のような判断がなされています。

「『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから遺言者が…当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずる事はないことはないと解するのが相当である。」

つまり,遺言書で遺産を相続させる対象となっていた者が先に死亡した場合でも,その者の相続人になる者(子供など)に遺産相続させるという意思をもっていたといえる特段の事情がない限りは,遺言書は効力を持たない旨判断がされています。

 

3.遺言書の作り方

このように,遺言書で遺産を相続させようとしていた人が先に死亡していた場合には,特段の事情がない限り,当該遺言書の効力が生じないことになってしまいます

相続させたい人が亡くなっていた場合どうすることもできないのでしょうか。

そんなことはありません。

遺言書に次に相続させたい方を記載しておけば足ります

ただ、書き方を間違えると意図した効力が生じないこともありますので、一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
相続財産の分け方で困っている

相続財産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」

このような方はこちらをクリック »
財産の使い込みで困っている

財産の使い込みで困っている

「財産を使い込んでいる相続人がいる」
「預貯金の使い込みを疑われている」

このような方はこちらをクリック »
最低限の相続分がもらえない

最低限の相続分がもらえない

「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いてない」

このような方はこちらをクリック »
不動産の売却に納得しない相続人がいる

不動産の売却に納得しない相続人がいる

「住宅の処理について揉めている」
「親族間で話がまとまらない」

このような方はこちらをクリック »
相続人の一人が財産開示をしてくれない

相続人の一人が財産開示をしてくれない

「自分で調べようと思うがどうしたらいいか
わからない」

このような方はこちらをクリック »
相続したくない財産がある

相続したくない財産がある

「故人の借金を残していた」
「事情があって相続したくない」

このような方はこちらをクリック »
前妻との子との話し合いに不安がある

前妻との子との話し合いに不安がある

「聞いた事のない前妻と子どもがいた」
「突然、前妻が名乗り出てきた」

このような方はこちらをクリック »
遺言無効を主張したい

遺言無効を主張したい

「親が認知症だった」
「故人が書いた遺言だと思えない」

このような方はこちらをクリック »

FAQ

   

選ばれる理由

   

弁護士に相談するタイミング