遺言書を作成したい方

相続は相続をする側、される側にも大きな心配がつきまといます。「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。

ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

一番揉める相続が実は一軒家のみ残して亡くなられるケースだったりするのです。

 

そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。

「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開します。遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

時間の経過とともに気持ちにも乖離が生じ、遺言書がないばかりに紛争を招くこともあるのです。

 

しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。

 

・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい

・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい

・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい

 

このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

ご自身で作成された遺言書では意図した法的効果が発生しない、内容は問題なかったが形式が法律に沿っていないため無効となってしまう、など多々起こります。

 

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確実な方法としては弁護士に文案を考えてもらった上で公証役場にて公正証書に残すという方法があります。

 

その辺りは相続に注力する当事務所の初回無料法律相談をご利用頂ければと思います。

 

市役所の相続について

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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