賃料収入がある不動産について相続まで待つのと生前贈与のどちらがメリットが大きいといえるでしょうか?
Q 賃料収入がある不動産について相続まで待つのと生前贈与のどちらがメリットが大きいといえるでしょうか?
A 検討すべき事由は下記の通りです。
まず、賃料収入が相続時にどれくらい残っていると予想できるか、ということが重要になります。というのは、賃料収入を被相続人の方が生活費として使ってしまうのであれば、単に建物の贈与となり、あえて生前贈与をするメリットが生じないからです。
本件では生前贈与後の賃料収入を被相続人の財産にしないことに意義があるのです。
次に、相続時に各種減税を適用できるか。ということも問題になります。相続時の特例ともいえる各種減税が適用される不動産であれば、やはりあえて生前贈与することで、税法上のメリットを享受できなくなるおそれがあります。
以上を基礎として、生前贈与をした場合としない場合のシミュレーションを立て、どちらが有利か綿密に検討してからご判断されるのが良いかと思います。
要するに、このまま手をつけず相続するのと、生前贈与をするのと、どちらが節税できるのかというのが答えとなります。
その他の財産がどのような種類(分けることができる財産かそうでないか等)の財産であるかにもよりますが、遺産分割の話し合いがまとまっており、将来揉めるリスクなども低いようでしたら、現時点で所有権を移転して、対象不動産から得られる収益を事前に相続人に帰属させるのも相続税対策になりますので、検討してみるのもよいでしょう。
実際の節税見込額などは、お子様の所得なども加味して複合的にシミュレーションしないとわかりませんので、お気軽にご相談ください。
当事務所は、提携している公認会計士、税理士と連携して税金の面からもサポートさせていただくことが可能です。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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