絶対に遺言書を作成すべき場合とは

遺言を作成するかどうかはその方の自由であり、法定相続分通りでよいと考えるのであればあえて遺言を作成する必要はないかもしれません。

 

しかし、中には絶対に遺言を作成しなければならないケースがあります。

 

以下、類型別に述べていきます。

 

1 お子様がいない場合

 

多くの場合兄弟姉妹に相続権があることになります。
配偶者の方と兄弟姉妹は通常それ程仲が良いとはいえない場合が多く、いざ相続となればむき出しの欲望をぶつけてくることが多いです。

 

残された配偶者の方に平穏な老後を過ごして頂くためにも、全ての財産を配偶者の方に相続させることと遺言執行者を配偶者の方にすることは、先立つ者最低限の義務と言えます。

 

遺言書を残すことで兄弟姉妹は相続対象者から除外できるのです。

 

人生いつ何があるかわかりません。

 

自分にあてはまると考えるのであれば今すぐ弁護士にご相談ください。

 

2 内縁関係にある場合

内縁関係にある方には相続権がありません。

 

遺言を残さないと今まで一緒に過ごし尽くしてきてくれた方には1円も渡せないことになってしまいます。
そのような結果は、内縁関係にある方が路頭に迷うことを承認するに等しいと言えます。

 

内縁関係にある方がいるなら今すぐ弁護士に相談してください。

 

3 前妻・前夫の子どもがいる場合

多くの場合、今の配偶者の方とそのお子様に少しでも多く相続させようという方が圧倒的に多くなっています。
その様な場合は前妻との子の取り分を遺留分ギリギリまで下げる、すべてを現在の配偶者の方とそのお子様に相続させるとし、相手方が遺留分減殺請求をしてきた場合に取得させる財産を指定する方法があります。
その辺りは弁護士に相談することで意図する結果を確実にすべきと言えます。

 

4 孫や長男の嫁などに相続させたい場合

 

通常子供や配偶者の方が相続することになるためこのようなケースも遺言作成が不可欠となります。

 

以上述べてきましたが、財産を残す人間の責務として紛争を起こさないように、残された方が従前の生活を維持できるように遺言を作成することは必須と言えます。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談にてご相談頂ければしっかりとアドバイスさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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