相続不動産の評価方法について

 

不動産は価値が高いのが一般的であり、相続において最も大きな影響を与える事項と言えます。

 

相続事件について不動産の評価は、いくつかの方法があり、どのような方法を採るかで相続事件の成否が決まると言っても過言ではないかと思います。

 

方法としては①市価②固定資産税評価額③路線価④鑑定という方法が考えられます。

 

1 ①市価

対象不動産を処分することを全相続人が同意し、その後売却代金を分けるのであれば、実際に売れた金額という市価そのものがわかるから何の問題もありません。

 

ただ、実際には相続人が住んでいらっしゃったり、その他事情で売るわけにはいかないことの方が多く不動産の価値を決める必要があるのです。

 

この①市価は、一番オーソドックスな方法であり、調停等になれば最初は双方が査定を出して金額を決定するということになります。

 

この方法のメリットは一番不動産の価格を実際の価値に近くできるという点にあります。

 

デメリットとしてはある程度指標はあるのですが、不動産会社によって金額に開きがあると言うことがあります。

 

この辺りは、単に1社取ってそのまま査定を出すと言うより、何社か取り寄せたり、担当者としっかりと打ち合わせをする必要があります。

 

都市部であれば金額が一番高く出ることが多いです。

 

2 ②固定資産税評価額

通常は一番低い金額となります。
価値のない不動産に値段を付ける場合に用いられることが多いです。決まった金額となっているため市価のようにぶれがありません。
横須賀市の場合ですと自動車の止められない山の上にある不動産など用いられることがあります。

 

3 ③路線価

場合によっては
この評価方法を用います。
借地が絡むときなど用いられることが多いです。

 

4 ④鑑定

当事者間で計算方法の仕方や金額に合意が得られない場合、調停など裁判所の手続を用いているのであれば、裁判所が不動産鑑定士を選び、鑑定によって金額が決められることとなります。

 

不動産鑑定士への報酬として数十万円の費用が生じる点が大きな負担となります。

 

上記のように相続不動産の評価方法がいくつかあることがわかったかと思います。

 

大事なのは事案に応じて評価方法を決め、決まった評価方法の中でも少しでも自己が有利取るように準備していくことが大切です。

 

相続不動産の評価を自己に有利に出来れば、その事案はうまくいったのと同じです。

 

是非相続事件の肝である相続不動産の評価をしっかりと行うため、相続に注力する弁護士へ相談されることをお薦めします。

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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