収益不動産と相続

収益用不動産の所有者がお亡くなりなった場合、相続人のいずれかが当該不動産の所有権を取得することになります。

 

収益用不動産の賃料については、遺産分割後に所有権を取得した相続人に賃料を取得することになります。

 

遺産分割するまでの間の賃料は誰が取得することになるでしょうか。

 

最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁は、以下のように判示しました。

「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」

要するに遺産分割前の賃料は、各相続人が法定相続分に基づいて取得することになります。

 

遺言がある場合

 

この場合は遺言で当該不動産を取得する相続人が被相続人の死亡後から賃料を取得することになります。

それは、遺言がある場合は、共同相続人間の遺産分割協議を経ずに、被相続人の遺言によって、相続開始と同時に遺言で当該不動産を取得する相続人が所有権を単独で取得し(民法985条1項)、当該不動産が共同相続人間で共有状態となることはなく、賃料債権が法定相続分に応じて当然分割されないことによります。

 

以上の述べてきたことはもちろん収益不動産については評価方法も多岐に亘り、初動を間違えると深刻な紛争を招きかねません。

 

通常の相続よりも難しい案件と言え、専門家である相続に注力する弁護士に相談することをお薦めします。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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