不動産が含まれている相続手続きを弁護士に依頼するメリット

不動産が相続財産に含まれている場合、その帰趨が事件の成功不成功を左右するため非常に重要なポイントとなります。

 

というのは、不動産は他の財産に比べて価値が高く、多くの場合遺産における大部分を占めるからです。不動産についての失敗は、相続の失敗に即繋がり、逆に不動産で成功すればその相続手続は成功が確定することが多いと言えるのです。

 

そのため、ご自身の相続を成功させスムーズに手続きを行うためにも、不動産の相続は弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

以下、弁護士に依頼するメリットを具体的に述べていきます。

 

1 不動産の分割トラブルを解決できる

 

相続を行う際に採りうる遺産分割の方法は次の4つです。

①現物分割

 

現物分割は、遺産そのもの(現物)を分ける方法をいいます。
例えば、長男は不動産、長女は預貯金すべて、などという場合です。
相続人が遺産をそれぞれ受け取って終了となるので、手続きとしても一番わかりやすく、簡単な方法といえます。

②代償分割

 

これは高価な資産をある人が相続し、その代償として他の相続人に現金を支払うことで、相続者間の公平さを保つというものです。

③換価分割

 

不動産を売却して現金化し、その代金を分割して相続することで公平さを保ちます。

 

④共有分割

 

相続される不動産を共有の財産とすることで、公平さを保つ方法です。
しかし、この方法は現物分割や代償分割、換価分割が困難である場合にのみ認められるため、利用する頻度は少なくなります。

 

以上のように複数ある分割方法からいずれを選ぶかによって結論は大きく異なってきます。そういった意味でも専門家である弁護士に相談することが重要となってきます。

 

2 不動産の価値を正確に把握できる

 

不動産は、現金などと違って一義的に価値を決めることが出来ません。

いうのも「相続税路線価」「固定資産税」「公示地価」など不動産の価値を決めるには複数の方法があるからです。

・評価額の把握は専門知識が必要

 

先ほどの項目でも示した通り、不動産の評価方法は1つではありません。また、不動産の評価は、評価する人によってもその額が変わってくるので注意が必要です。

この「評価」をどのようにするのかで、大きく結果は変わってきます。逆に言えばこの評価を自己に不利なまま決定されてしまうと、後に出来ることは少なくなってしまいます。

 

・相続税発生の有無も判断してもらえる

 

相続税が発生するかしないかは計算式に当てはめて判断するため、弁護士に依頼することで、不動産の評価だけでなく、相続税が発生するかしないかということも同時に相談できます。

 

 

3 相続人との交渉を一任できる

 

弁護士に相続に関わる手続きを依頼すると、他の相続人との交渉を弁護士に一任することができます。弁護士は日々相手方と交渉しており、交渉のプロです。その他業種の方とは交渉のノウハウに大きな差があります。

 

司法書士や税理士の方では、調停や審判などを依頼することは出来ないことになっています。

 

すんなり終わると思って司法書士の方に頼んだところ、トラブルとなり、裁判所を利用するというとき、結局弁護士に依頼することとなってしまいます。

 

また、弁護士を入れることで、相手方との話合いに無駄な紛争を生じさせずスムーズに解決に至ることも多々あります。

以上のように、交渉を弁護士に依頼出来ることはメリットの1つといえます。

 

4 不動産に関するその他のトラブルも相談可能

 

不動産は相続して終わりというわけにはいきません。その後にトラブルが起きる可能性も考あり、トラブルを予防していくことも弁護士に依頼する大きなメリットとなっています。

 

・売買契約に関して

 

文字通りそのものを売るわけですが、知らないうちに条項を付けられていたがために、応必要のない責任を負わされることもあり得ます。売買契約について弁護士にチェックしてもらうことでリスクを軽減できます。

 

・賃貸借契約に関して

 

相続した不動産を第三者に貸す賃貸借契約を結ぶ際には、契約如何によって後々トラブルになるケースがあります。そのため、第三者に賃貸借する前に契約内容を弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

 

・借地権の相続に関して

 

借地権にもいくつかの種類があるため、借地権を相続する際には契約書などを今一度確認するようにしましょう。

 

 

5 不動産の相続に関する弁護士費用

 

弁護士費用にはかつて「旧報酬規程」が存在しており、1つの参考資料となっています。その基準は以下の通りです。多くの事務所がこの基準を採用していますが、事件の成否が決まる前に高額な着手金を負担しなくてはならなくなり、また、見込み金額を高く設定すると着手金もそれだけ上がってしまうデメリットがあります。

 

そのようなデメリットを避けるため、当事務所の弁護士報酬は一律

 

「着手金0円、報酬金を実際に相続した財産の価値の10%+20万円(税抜き)」

となっております。

 

最初に持ち出しもなく、相続した財産から支払うことが出来、高額な着手金負担がなくできます。

まずは、当事務所の初回無料法律相談を利用してみて下さい。

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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