親の遺産相続で長男が財産を独り占めされそうなときの対処法

戦前の話かと耳を疑ってしまうのですが、令和の現在でも
「長男だから」
と言って自己がすべてを相続すべき考える方が未だに一定数いらっしゃいます。
そんな人への対処法をここでは説明していきます。

 

 

1 長男がすべての遺産を相続できる法律はない

 

戦前の民法では家督相続といって、長男がすべての遺産を相続するという、いわゆる独り占めを公然と認めるような制度が

存在しました。
しかし、戦後に改正され、現行民法において家督制度は廃止されています。

今の民法では、法律上法定相続人と認められる人が法定相続分に基づいて相続することになっています。

要するに、原則として、長男が遺産を独り占めするのではなく、長男と同じく被相続人の子どもである次男も長女も次女も長男と同じ割合で相続することになります。

 

2 長男がすべての遺産を得るケース

以下のような場合長男がすべてを相続することが可能です。

 

① 遺言によって「長男にすべての遺産を相続させる」と指定されている

 

親が有効な遺言書を作成しており、遺言書で「長男にすべての遺産を相続させる」旨の内容を残していた場合には、長男がすべての遺産を相続することができます。
遺留分を請求することができますが、それに関する詳しい内容については後述します。

 

② 遺産分割協議ですべての法定相続人が長男一人による相続に同意した

 

相続人同士で遺産分割協議を行う際、相続人全員が合意すれば分割割合は自由に決められます。
そこで他の相続人が全員「遺産は長男がすべて相続すること」に合意した場合には、その内容は有効となり、長男が遺産を独り占めして相続できます。

 

 

3 遺留分とは

 

遺留分とは、法律上保障されている最低限の遺産の取得割合のことをいいます。
遺留分が保障されているのは、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母、父母がすでに死亡している場合は祖父母)であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

被相続人の遺言などにより遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻すことが可能です。
ただし、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分侵害があったことを知ったときから1年以内に行使しなければ時効によって権利が消滅してしまいます。

 

 

4 遺産分割の流れ

遺産分割は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。

 

① 相続人の確定

誰が相続人かを戸籍謄本を取り寄せて確認し、相続人を確定させます。
過去扱った案件において、数件相続人の方が知らない他の相続人がいたことがありました。
相続人を間違ってしまうとそれまでの話が無駄になってしまいます。
まずは、相続人を確定させましょう。

 

 

② 相続財産の確定

相続人という人が決まったら、次は相続させる財産を決める必要があります。
ただ、協議をしながらわかることも多くあるので、完全ものではなくても大丈夫です。

 

 

③ 遺言書の有無の確認

 

遺言書がある場合には、相続人による遺産分割協議よりも遺言書が優先されますので、まずは、遺言書の有無を確認します。

 

 

④ 遺産分割協議

 

被相続人の遺言書がない場合または遺言書で指定のない遺産については、相続人による遺産分割協議によって遺産分割方法などを決めていくことになります。
相続人全員の合意が成立した場合には、「遺産分割協議書」を作成します。

 

 

⑤ 遺産分割調停

 

相続人による話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
遺産分割調停も基本的には、話し合いの手続きになりますが、裁判所という場で調停委員という第三者を介して話し合いをすることになりますので、話し合いがまとまる可能性があります。

 

 

⑥ 遺産分割審判

 

遺産分割調停でも解決できない場合には、遺産分割審判という手続きに自動的に移行します。
遺産分割審判では、裁判官が当事者からの主張や立証を踏まえて、相当と考える分割方法を決定します。
遺産分割調停を申し立てれば、いずれは調停もしくは審判にて分割方法が決定することになります。

 

5 長男が「母の面倒はすべて見るから」というのですべてを相続させる場合の注意点

長男が他の兄弟姉妹に対し
「母の面倒は自分がみるから、父の遺産は自分がすべて相続し、母の財産も管理する」
などと言うことがあります。

 

このようなときに気を付けてほしいことを下記で説明します。

 

 

① 財産を使い込むおそれ

 

長男による独り占めを認めると、長男が預かった母親の財産を長男一家のために使い込むおそれがあります。

 

 

② 財産管理がずさんで散逸するおそれ

 

適切に母の財産の管理が行われず、いつのまにか財産が散逸してしまうこともよくあります。

 

 

③ 母の面倒を途中で見なくなるおそれ

 

長男夫婦が「母親の面倒をみる」と言っても、最後まで面倒を見続けてくれるとは限りません。途中で放棄することも考えられます。
そうなると、長男夫婦に父の遺産や母の財産を託したにもかかわらず、結局、他の相続人が介護を負担することになりかねません。

 

 

④ 他の兄弟に負担を求めてくるおそれ

 

長男が遺産を独り占めしたにもかかわらず、長男は「父の遺産や母の年金だけではお金が足りなくなった」などと言い出して、他の兄弟姉妹に金銭的な負担を求めてくるケースもあります。

 

 

⑤ 財産内容を開示してもらえないおそれ

 

長男が母親の財産も請け負っている場合、他の兄弟姉妹が長男に対し「現在の収支状況や残高がどうなっているのか?」と尋ねても、財産の管理情報について開示してもらえないケースが多々あります。そうなると、他の兄弟姉妹としては長男の使い込み等を疑わざるを得ず、お互いに不信感が高まり対立関係が深まってしまいかねません。

 

 

以上のように、「母の面倒を見るから自分がすべてを相続したい」という長男の言葉を信用して父の遺産の独り占めを認めると、後にさまざまなトラブル要因となってしまうおそれがあります。そのため、長男だけに遺産を渡すことはおすすめできません。

 

遺言がない以上法定相続分とおりに相続することをおすすめします。

 

その上で、本当に長男が母に貢献してくれたら、母の遺産分割で考慮したり、父の遺産から援助をするなどすれば足りま

す。

 

 

何かを条件にして遺産を先に渡しても、その条件が必ず履行されるわけではないことを理解した上で決めましょう。

 

 

6 弁護士へ依頼するメリット

 

遺産相続の際に長男が遺産を独り占めしようとしてきたとき、他の相続人が説得しようとしても、話し合いに応じてくれないこともあります。
そのような場合は、下記のメリットから弁護士に依頼することが賢明です。

 

 

① 長男を法的に説得できる

弁護士から長男に対し、法的に長男の主張は通らないことを説明し、協議に応じるよう説得します。

 

 

② 遺産分割協議での交渉を任せられる

 

遺産を独り占めしようとする長男を交えて遺産分割手続を進める際、弁護士を代理人にすることで、適切に話し合いを進め

ることができると期待できます。

 

 

③ 遺産分割協議書の作成や相続手続きを相談できる

 

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成しなければなりません。そういった書面作成や、その後の預金の払い戻しなどの具体的な相続手続きに関しても相談・依頼することが可能です。

 

 

④ 遺産分割調停や審判のサポート

 

遺産を独り占めしようとする長男ともめて遺産分割調停や審判になった場合にも、弁護士に依頼すれば、適切に対応してもらうことが可能です。調停や審判まで進んだ場合、個人で対応することは難しいため、弁護士に依頼することは大きなメリットとなります。

 

 

⑤ 遺留分の計算や請求手続きを任せられる

 

すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言書があった場合には、他の相続人の遺留分を侵害することになります。
このような相続方法に不満のある相続人は、長男に対して、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
弁護士に依頼をすれば、遺留分の計算から相手方への遺留分侵害額請求まですべての手続きを任せることができますので、早期に適切な金額を取り戻すことが可能となります。

 

不公平な遺産分割のお悩みの方は弁護士に相談を

 

以上、親の遺産を長男が独り占めしそうな時の注意点について述べてきました。
「今どきそんな考えをするのか・・・」
と驚いてしまうのですが本気でそんなことを考える人もいます。

 

そんなときは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
相続を多数扱ってきた経験とノウハウからその事案について適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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