遺言書に遺留分は請求しないで欲しいと書いてある場合、遺留分は請求できないのか

 

遺言書に「遺留分は請求しないように」と記載されていたと場合遺留分請求は出来ないのでしょうか。

先に答えを言うと、そんなことはありません。

そのような記載には法的効果がないのです。

 

このような記載は付言事項と呼ばれ、法的効果はないものの、遺言者の願いや気持ちが記載されることがよくあります。

あくまでも、遺言者が特定の人に多くの財産を残したいという希望を表明しているにすぎません。

 

ただ、それ以外の理由で遺留分を請求できなくなることがあります。

 

生前贈与を受けている場合などはそれに該当する可能性があります。

すでに遺産の一部を事前にもらっていると評価されることがあるため、相続開始前の一定期間に一定額以上の生前贈与を受けている場合は遺留分を請求できないこともあります。

 

遺留分請求する際に懸念があるのであれば、専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続事件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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